残留農薬分析

◇残留農薬分析分析項目
※分析項目は、試験目的により異なります。下記の内容をご参考に試験項目をご検討ください。

(1)GC/MS一斉分析(155項目)
  @(一般的に)行われる多数の項目について試験を行い、農産物等に農薬が残留していないことを証明したい場合
  A多数の項目を試験したいが、費用をできるだけ低減したい場合
(2)その他一斉分析項目(項目はお問い合わせください)
  Bより多くの対象項目(数百種類など)の残留農薬検査をご希望の場合
(3)個別分析対象項目(GC/MS、HPLC、LC/MS対象項目)
  C現在又は過去に使用された農薬が農産物等に残留していないか確認したい場合
  D農産物が枯死した場合などに疑わしい農薬を調査(同定)したい場合

◇残留農薬分析ご依頼方法

(1)検体の種類及び数量の確認
 ・ 必要量:100〜500g程度
 ・送付先:
  〒891―0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
  株式会社鹿児島環境測定分析センター 残留農薬検査係まで
  TEL:(099)201−4177(代表)
  FAX:(099)201―4178
(2)検体の発送
 検体と共に下よりダウンロードした検査依頼書に必要事項を記入の上、同封して下さい。
 ・検査依頼書(pdf) >>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード

(3)分析・調査実施
(4)試験結果報告書送付

 

◇ポジティブリスト制度について
平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が本年5月29日から施行されます。
従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制ができなかった事例についても、規制の対象となります。

ポジティブリスト制度とは
・ネガティブリスト 原則規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの
・ポジティブリスト 原則規制(禁止)された状態で使用、残留を認めるものについてリスト化するもの

残留基準と一律基準について
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)においては、使用、残留等で認められるものについて、残留基準を設定し、それ以外のものについては、原則一律基準(0.01 pm)を適用することとしています。

ポジティブリスト制度について(Q&A)(厚生労働省)
ポジティブリスト制度についてのパンフレット(PDF:197KB)(厚生労働省)
残留農薬等ポジティブリスト制度基準値一覧(財団法人日本食品化学研究振興財団)
食品中の残留農薬Q&A(財団法人日本食品化学研究振興財団)

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