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一般環境大気・排ガス測定

〔大気汚染防止法に基づく大気・排ガス測定〕
ボイラー、発電機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、乾燥炉その他

〔揮発性有機化合物(VOC)排出規制〕
改正大気汚染防止法(VOC排出抑制制度)に基づく揮発性有機化合物(VOC)の排出口濃度測定

〔有害大気汚染物質〕
一般環境大気、排出口

 


工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要

物質名

主な発生の形態等

規制の方式と概要



硫黄酸化物
(SOx)

ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼

1) 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定
  許容排出量(Nm3/h)=K×10−3×He2
   一般排出基準:K=3.0〜17.5
   特別排出基準:K=1.17〜2.34
2) 季節による燃料使用基準
  燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。
   硫黄含有率:0.5〜1.2%以下
3) 総量規制
  総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定

ばいじん

同上及び電気炉の使用

施設・規模ごとの排出基準(濃度)
  一般排出基準:0.04〜0.7g/Nm3
  特別排出基準:0.03〜0.2g/Nm3




カドミウム(Cd)
カドミウム化合物

銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準
1.0mg/Nm3

塩素(Cl)、
塩化水素(HCl)

化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準
  塩素:30mg/Nm3
  塩化水素:80,700mg/Nm3

フッ素(F)、フッ化水素(HF)等

アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準
1.0〜20mg/Nm3

鉛(Pb)、
鉛化合物

銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準
10〜30mg/Nm3



一般粉じん

ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積

施設の構造、使用、管理に関する基準
  集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等

特定粉じん
(石綿)

切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理

事業場の敷地境界基準
  濃度10本/リットル

吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業

建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準

特定物質
(アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質)

特定施設において故障、破損等の事故時に発生

事故時における措置を規定
  事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等









**

 

234物質(群)
このうち「優先取組物質」として22物質

知見の集積等、各主体の責務を規定
  事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等




ベンゼン

ベンゼン乾燥施設等

施設・規模ごとに抑制基準
  新設:50〜600mg/Nm3
  既設:100〜1500mg/Nm3

トリクロロエチレン

トリクロロエチレンによる洗浄
施設等

施設・規模ごとに抑制基準
  新設:150〜300mg/Nm3
  既設:300〜500mg/Nm3

テトラクロロエチレン

テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等

施設・規模ごとに抑制基準
  新設:150〜300mg/Nm3
  既設:300〜500mg/Nm3

*ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。
*上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、随時見直しを行っていく必要がある。
**(低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質)

1 大気汚染に係る環境基準
物質 環境上の条件(設定年月日等) 測定方法
二酸化いおう
(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48. 5.16告示) 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) 非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
備考
  1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
 2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
  3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
 4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。

<告示全文>
  →大気の汚染に係る環境基準について(環境省Link)
  →二酸化窒素に係る環境基準について(環境省Link)


2 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

物質 環境上の条件 測定方法
ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示)
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示)
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示)
備考
 1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
 2. ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。


3 ダイオキシン類に係る環境基準
物質 環境上の条件 測定方法
ダイオキシン類 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。(H11.12.27告示) ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法。
備考
 1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
 2. 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。

<告示全文>
 →ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(環境省Link)
 →ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(環境省Link)

4 大気汚染に係る指針
 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
 ・光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)



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