騒音・振動調査

 
  計量証明事業所[音圧レベル] 鹿児島県第77号
  計量証明事業所[振動加速度レベル]  鹿児島県第78号

騒音発生源である工場・事業場騒音、建設作業騒音を始めとして、騒音規制法及び振動規制法に基づく騒音・振動測定を行い、現状の把握及び改善対策の立案を実施致します。
環境基準、規制基準、許容限度等は下記に示すとおり定められています。

■騒音測定
騒音規制法や県公害防止条例に基づく規制基準に対応した調査結果に基づく対策  
[1] 騒音規制法による規制  
騒音規制法では、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全すべき地域を知事が指定し、指定地域内にある工場・事業場における事業活動及び建設作業に伴って発生する騒音を規制するとともに、道路交通騒音対策の要請等ができることとされており、昭和58年度までに県内全市町村の ほとんど全域について地域の指定及び規制基準の設定を行っています。

(ア)環境基準

対象市町
地域の類型
類型をあてはまる地域
鹿児島市、山川町、末吉町
鹿屋市、頴娃町、志布志町
枕崎市、知覧町、高山町
串木野市、川辺町、吾平町
阿久根市、市来町、錦江町
名瀬市、東市来町、中種子町
出水市、伊集院町、瀬戸内町
大口市、さつま町、和泊町
指宿市、加治木町、知名町
加世田市、姶良町
国分市、溝辺町
西之表市、隼人町
垂水市、湧水町
薩摩川内市、大隅町
A
都市計画法の用途地域のうち
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
B
都市計画法の用途地域のうち
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
C
都市計画法の用途地域のうち
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

地域の類型
基  準  値
昼  間
夜  間
AA
50デシベル以下
40デシベル以下
A及びB
55デシベル以下
45デシベル以下
C
60デシベル以下 
50デシベル以下
(注)1   時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2   AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3   Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4   Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5   Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地 域 の 区 分
基 準 値
昼  間
夜  間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
60デシベル以下
55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下
60デシベル以下
備考  車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基  準  値
昼  間
夜  間
70デシベル以下
65デシベル以下
備考
  個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
 (1) 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
  この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
 (2) 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
 (3) 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
(4) 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
(5) 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。
  なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
3 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。
(1)
道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。
(2)
道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち1の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。

(イ) 工場・事業場騒音    工場・事業場からの騒音は、事業者の騒音対策に関する知識の向上を図るとともに、施設の改善及び適正配置等の発生源対策並びに住居及び工場等の分離の推進等都市計画に基づく土地利用面における対策等を図ることが必要です。

時間の区分

区域の区分

朝・夕
(午前6時〜午前8時)
(午後7時〜午後10時)
昼間
(午前8時〜午後7時)
夜間
(午後10時〜翌日の午前6時)
第1種区域
45デシベル
50デシベル
40デシベル
第2種区域
50デシベル
60デシベル
45デシベル
第3種区域
60デシベル
65デシベル
50デシベル
第4種区域
65デシベル
70デシベル
55デシベル

備考
 1. 基準値は、工場等の敷地境界線上での大きさ。
 2. 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次のとおりである。
  (1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
  (2)第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  (3)第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
  (4)第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

(ウ) 建設作業騒音   建設作業による騒音は、施工者側の防止対策に対する十分な配慮が効果的であるため、付近住民に対する事前説明の実施、代替工法の採用等の対策が必要です。

特定建設作業
地域の区分
規制種別
くい打機
くい抜機
くい打ちくい抜機
びょう打機
さく岩機
空気圧縮機
コンクリートプラント
アスファルトプラント
バックホウ
トラクタ-ショベル
ブルドーザ
基準値 [1][2]
85デシベル
作 業 時 刻 [1]
午後7時〜午前7時の時間内でないこと。
[2]
午後10時〜午前6時の時間内でないこと。
※1日当たりの作業時間 [1]
10時間/日を超えないこと。
[2]
14時間/日を超えないこと。
作業期間 [1][2]
連続して6日を超えないこと。
作 業 日 [1][2]
日曜日その他休日でないこと。
(注)
1 地域の区分欄の[1]は第1号区域、[2]は第2号区域を表す。
  [1]第1号区域
   ア 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
   イ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
   ウ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、 相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域
   エ 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域
  [2]第2号区域
  1  第1号区域以外の騒音規制法に基づく指定区域
  2 基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値
  3 基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、1日の作業時間を※の項に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告または命令できる。
  4 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。

(エ) 道路交通騒音  道路交通騒音については、交通量の増大により幹線道路沿いにおいて、定常的に騒音が発生します。

区域の区分
    時間の区分   
昼間
(午前6時〜午後10時)
夜間
(午後10時〜翌日の午前6時)
T
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域
65デシベル
55デシベル
U
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域
70デシベル
65デシベル
V
b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域
75デシベル
70デシベル
(特例) 幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の道路の敷地境界線から15mまで、2車線を超える道路の敷地境界線から15mまで)に係る限度は、次表を用いる。
昼間
夜間
75デシベル
70デシベル
注) a区域:専ら住居の用に供される区域
   b区域:主として住居の用に供される区域
   c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

(オ) 新幹線騒音

地域の類型
基準値
T
70デシベル以下
U
75デシベル以下

市町名
地域の類型
類型をあてはめる地域
鹿児島市
薩摩川内市
出水市
T
都市計画法の用途地域が定められている地域のうち、
  第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
  第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
  第1種住居地域、第2種住居地域
都市計画法の用途地域が定められていない地域のうち、
  住居の存在する地域
U
都市計画法の用途地域が定められている地域のうち、
 近隣商業地域、商業地域、
  準工業地域、工業地域
串木野市
市来町
東市来町
伊集院町
高尾野町
T
都市計画法の用途地域が定められていない地域のうち、
  住居の存在する地域

(カ) 航空機騒音
環境基準は、地域の類型ごとに 次表の基準値に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の種類
基準値(単位:WECPNL)
T
70以下
U
75以下

空港・飛行場名
地域の類型
類型をあてはめる地域
鹿児島空港
T
溝辺町の区域のうち、都市計画法第9条第2項に規定する第2種住居専用地域
U

溝辺町及び隼人町の区域のうち、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第8条の2に規定する第1種区域並びに溝辺町の区域のうち、都市計画法第9条第3項、第5項及び第6項に規定する住居地域、商業地域及び準工業地域

鹿屋飛行場
T
鹿屋市の区域のうち、都市計画法第9条第1項及び第2項に規定する第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域
U
鹿屋市の区域のうち、類型Tをあてはめた地域以外の用途地域並びに用途地域以外の地域のうち防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条の規定により指定された地域


■振動測定
振動は、振動源(機械、建設作業、道路交通等)からのエネルギーが地面等を伝播し、主に生活主体である建物を媒体として人体に伝わり、不快感を与えるものであり、場合によっては、建物の損傷等、物的な被害をもたらすこともあります。

[1] 振動規制法による規制
騒音規制法と同じく、振動を防止することにより住民の生活環境を保全すべき地域を知事が指定し、指定地域内にある工場・事業場における事業活動 及び建設作業に伴って発生する振動を規制するとともに、道路交通振動対策の要請等ができることとされており、地域指定(下表)及び規制基準の設定を行っています。

対象市町村
直近告示日

鹿屋市、加世田市、川辺町、隼人町、中種子町、
枕崎市、国分市、市来町、湧水町、瀬戸内町、
串木野市、西之表市、東市来町、大隅町、和泊町、
阿久根市、垂水市、伊集院町、末吉町、知名町、
名瀬市、薩摩川内市、さつま町、志布志町、
出水市、山川町、加治木町、高山町、
大口市、頴娃町、姶良町、吾平町、
指宿市、知覧町、溝辺町、錦江町、

平成16年4月9日



(ア) 工場・事業場振動  指定地域内の特定工場等が規制の対象となり、工場・事業場からの振動防止については、事業者の振動に関する知識の向上を図るとともに、施設の改善及び適正配置等の発生源対策や住居及び工場等の分離の推進等、都市計画に基づく土地利用面における対策等を図ることが必要です。

時間の区分
区域の区分
昼 間
(午前8時〜午後7時)
夜間
(午後7時〜翌日の午前8時)
第1種 区 域
60デシベル
55デシベル
第2種区域
65デシベル
60デシベル
(注)1 基準値は、工場等の敷地境界線上での大きさ。
   2 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次のとおりである
    (1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用 に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
    (2)第2種区域 住居の用に併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させ ないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域


(イ) 建設作業振動  指定地域内において行われる建設作業のうち、政令で定めるくい打ち作業等の特定建設作業が規制対象となります。建設作業が本来、衝撃力を直接利用することや、一時的に行うもの等から、防止が困難なことが多いことによります。  防止対策としては、付近住民への事前説明の実施や低振動工法の採用等が必要です。

特定建設作業名

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
ブレーカ(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
(備考) 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。

規制項目
基準
基準値
75デシベル
作業禁止時間
第1号地区
午後7時〜午前7時
第2号地区
午後10時〜午前6時
最大作業時間
第1号地区
10時間/日
第2号地区
14時間/日
最大作業日数
連続6日
作業禁止日
日曜日,休日

(注) 振動の基準値は、作業の場所の敷地の境界線の値である。

(備考)

第1号地区

[1] 特定工場等に係る区域区分のうち、第1種区域及び第2種区域のうち原則として   都市計画法に基づく工業地域を除く区域
[2] 上記工業地域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域。
    ア 学校教育法第1条に規定する学校。
    イ 児童福祉法第7条に規定する保育所。
    ウ 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定
      する診療所のうち患者の収容施設を有するもの。
    エ 図書館法第2条第1項に規定する図書館。
    オ 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム。

第2号地区

特定工場等に係る区域のうち、上記第1号区域以外の区域。

(ウ) 道路交通振動  道路交通振動とは、自動車が道路を通行することに伴い発生するものをいいます。  道路交通振動は、凸凹の路面の道路を重量のある車が高速で走行することにより発生するものです。 従って、防止対策としては、道路の舗装、補修等の道路構造の改善対策や速度制限等の方策を講じることが必要です。

 騒音対策リンク(環境省)

 騒音環境基準
 騒音に係る環境基準の評価マニュアル
 騒音規制法の概要
 騒音規制法施行状況調査
 自動車騒音について
 新幹線鉄道騒音について
 航空機騒音について
 低周波音について
 一般環境騒音について

 

■騒音規制法施行令第4条による自動車騒音の面的評価について
業 務 の 概 要
自動車騒音の常時監視とは、道路を走行する自動車の運行に伴って発生する騒音に対して、地域がさらされる年間を通じての平均的状況を継続的に把握することを言います。面的評価によって、道路を一定区間に区切り、その区間の道路に面する地域(道路端から50m)について、沿線の特定地点で測定した結果をもとに、道路からの距離、車速、交通量などを考慮して、環境基準の達成状況を把握します。
この面的評価は、(1)沿道状況の把握、(2)騒音発生強度の観測、(3)騒音暴露状況の把握を行うことにより実施します。

(1)沿道状況の把握
沿道状況の把握は、評価区間ごとに、評価区間内に存在する住居等の属性、地域の残留騒音について調査することにより行うものとする。
@住居等の属性
ア 建物の存在する位置、住居等の戸数、個別の住居等が属する環境基準の類型について調査する。
イ 必要に応じ周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況について把握する。
A地域の残留騒音
住居等が暴露される騒音について、1年を通じて平均的な状況を評価するために必要な、住居等を取り巻く残留騒音を調査する。
■頻度
・原則として5年ごとに更新する。
・評価対象道路について、土地利用状況の把握により、相当程度の変化が認められた場合には、速やかに更新する。
・特段の事情がある場合においても、10年を超えない期間内に沿道状況の把握を再度行い、情報の更新を行う。

(2)
騒音発生強度の把握
現地における測定によることを基本とし、沿道騒音レベルを実測する方法、または、自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法により把握する。
@自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法は、昼間及び夜間について、時間帯別に平均的な走行状況が不明な場合など、当該方法により騒音発生強度の把握を行うことが不適当な場合は、適用しないこと。
A次のいずれかに該当する場合は、現地における測定によらないことができる。
ア 各評価区間を道路構造、交通流等の観点から、音響特性が類似する評価区間群に整理し、類似する評価区間にあるいずれかの沿道騒音レベルを、整理した評価区間群の全体を代表する騒音レベルとして準用できる場合
イ 評価の対象となる道路を走行する自動車の交通量が非常に少なく、評価区間で評価の対象となる全ての住居等について、環境基準の基準値を超過しないことが明らかな場合
■頻度
・原則として5年以内に1回以上、騒音発生強度の把握を行う。
・次に示す状況がある場合には、毎年の監視の中で、騒音発生強度の把握を行うものとする。
(1)面的評価の対象となる道路を走行する自動車の交通量及び速度について、相当程度の増減が生じるような道路網の新たな形成、大規模な道路の改良、大規模な都市開発がある場合
(2)面的評価を行う地域の範囲又はその周辺において、評価の対象となる住居等の属性の状況について、相当程度の変化が生じるような大規模な都市開発等がある場合
(3)面的評価の対象となる道路について、毎年、騒音発生強度を把握することが特に必要な場合

(3)
騒音暴露状況の把握
騒音暴露状況の把握は、評価区間ごとに当該評価区間内の全ての住居等のうち、環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行う。この場合において、住居等に到達する騒音レベルを把握する方法は、評価区間にある個々の受音点で把握する方法、又は評価区間を代表する受音点で把握する方法のいずれかによることを基本とする。
@対象とする地域の範囲は、監視の対象となる地域の範囲とする。ただし、沿道状況の把握の結果が得られていない場合にあっては、この限りではない。
A評価区間を代表する受音点で把握する方法は、評価区間を代表する受音点を選定できない場合など、当該方法により騒音暴露状況の把握を行うことが不適当な場合は、適用しない。
B次に示す状況を呈する評価区間にあっては、評価区間にある個々の受音点で把握する方法、又は評価区間を代表する受音点で把握する方法によらないことができる。
ア 騒音発生強度が小さく、評価区間内にある全ての住居等が環境基準の基準値を下回ることが明らかな場合。
イ 評価区間内の沿道利用が極めて限定的であり、既知の面的評価の結果等を準用できる場合。
■頻度
原則として、毎年行うものとする。この場合において、過年度における沿道状況の把握の結果及び騒音発生強度の把握の結果が妥当と認められる場合は、これらを用いて騒音暴露状況の把握を行ってもよい。

○通達
<法定受託事務の処理基準>
  • 「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」
  • (平成23年9月14日環水大自発110914001号 環境省水・大気環境局長通達)
    <「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について」[PDF 31KB]
    (平成13年1月5日環大企第3号 環境庁大気保全局長通達)
    <技術的助言>
  • 自動車騒音常時監視マニュアルについて(技術的助言)
  • (平成23年9月14日環水大自発110914002号 環境省水・大気環境局自動車環境対策課長通達)
    騒音に係る環境基準の改正について[PDF 42KB]
    (平成10年9月30日環大企第257号 環境庁大気保全局長通達)
  • 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の改正について(技術的助言)[PDF 194KB]
  • (平成12年7月17日環大一第102号 環境庁大気保全局長通達)


     振動対策リンク(環境省)

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