室内化学物質濃度測定(シックハウス測定)

近年のシックハウス症候群を始めとする室内空気質による健康影響問題について、厚生労働省より室内濃度指針値が定められました。
またこれを受けて文部科学省、国土交通省より学校環境衛生及び建築基準法が改正されました。
今後これら以外の化学物質についても指針値・基準値を設定するべく、現在検討が行われています。
※ シックハウスについて(日本医師会リンク)

測定方法のうち試料採取方法には、
 ・アクティブ法:直接弊社技術員が対象室内の空気を吸引・固相吸着させてサンプリングする方法
 ・パッシブ法:パッシブ方式(拡散捕集方式)の試料採取装置を室内に吊り下げてサンプリングする方法
があります。当分析センターではパッシブ法では測定結果の精度管理の面も考慮し、できる限り弊社技術員が装置を設置させて頂いておりますが、サンプリング装置を送付しお客様が設置・試料採取後分析を行わせて頂く事も可能です。
学校や住宅等、対象とする室内空気により測定内容が若干異なりますので、不明な点は当分析センターまでご相談下さい。
また下記の表に項目・基準値を掲載しておりますので、ご参考にして下さい。

◇ 申し込み方法
電話,FAX又はEメールにてお申し込み下さい。
株式会社鹿児島環境測定分析センター シックハウス測定担当係
〒891―0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
TEL:(099)201−4177(代表)
FAX:(099)201―4178

Eメール bunseki@kagoshima-kankyo.com

■室内空気中の濃度指針値(厚生労働省)及び毒性指標

揮発性有機化合物
室内濃度指針値
毒性指標シヒョウ
アセトアルデヒド
48 μg/m3 (0.03 ppm)
ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響エイキョウ
フェノブカルブ
33 μg/m3 (3.8 ppb
ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響
ホルムアルデヒド
100 μg/m3 (0.08 ppm)
ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激
トルエン
260 μg/m3 (0.07 ppm
ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響
キシレン※
200 μg/m3 (0.05 ppm)
妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響
パラジクロロベンゼン
240 μg/m3 (0.04 ppm
ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響
エチルベンゼン
3800 μg/m3 (0.88 ppm)
マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響
スチレン
220 μg/m3 (0.05 ppm)
ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響
クロルピリホス
1 μg/m3 (0.07 ppb)
但し小児の場合は0.1 μg/m3 (0.007 ppb)
母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響
フタル酸ジ-n-ブチル※
17 μg/m3 (1.52 ppb)
母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響
テトラデカン
330 μg/m3 (0.04 ppm)
C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル※

100 μg/m3 (6.3 ppb)注1

ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響
ダイアジノン
0.29 μg/m3 (0.02 ppb)
ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響
総揮発性有機化合物量(TVOC)
暫定目標値 400 μg/m3
国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定

注1:フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については1.3×10-5Pa(25)8.6×10-4Pa(20)など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.128.5ppb相当である。

※平成31年1月17日改定

学校 ガッコウ 環境 カンキョウ 衛生 エイセイ 基準 キジュン ( 文部 モンブ 科学 カガク ショウ )

揮発性有機化合物
判定基準
ホルムアルデヒド
100 μg/m3 (0.08 ppm)
トルエン
260 μg/m3 (0.07 ppm
キシレン
870 μg/m3 (0.20 ppm)
パラジクロロベンゼン
240 μg/m3 (0.04 ppm
エチルベンゼン
3800 μg/m3 (0.88 ppm
スチレン
220 μg/m3 (0.05 ppm

教室等の空気の検査事項として、上記6物質の濃度を加え、検査回数、判定基準、事後措置等について規定
・毎学年1回定期に実施(著しく低濃度なら次回からは省略可)
・ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)・トルエンについて実施
・キシレン・パラジクロロベンゼンについては必要な場合に実施
・判定基準は、厚生労働省の指針値と同値
・事後措置は、換気の励行、発生原因の究明、発生抑制措置

国土交通省
 改正建築基準法に基づくシックハウス対策
 シックハウス対策チラシ(2頁)PDF:0.5MB
 シックハウス対策パンフレット(12頁)PDF:1.1MB

■住宅性能表示制度表示項目

揮発性有機化合物
判定基準
ホルムアルデヒド
100 μg/m3 (0.08 ppm)
トルエン
260 μg/m3 (0.07 ppm
キシレン
870 μg/m3 (0.20 ppm)
エチルベンゼン
3800 μg/m3 (0.88 ppm
スチレン
220 μg/m3 (0.05 ppm



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