設備管理

1.排水処理設備管理

工場・集合住宅・畜産業等各種事業場における排水処理は、汚濁負荷の変動,季節による気温の変化,排水に含まれる有害物質などによって処理状態が変化するため、常に監視を行い状況に応じた対策を取る必要があります。弊社では 排水処理設備の管理を行い、不具合が生じた場合は対応策を提案します。
・排水処理設備の定期点検
・異常時の対応提案

 
2.局所排気設備設計等

屋内作業場内における有害物質等の取扱い場所においては、労働安全衛生法に基づき局所排気設備を設置し、その設備を労働基準監督署に届出ると共に一定期間毎に点検する必要があります。弊社では、作業の形態に応じた効果的な局所排気設備の設計とともに法定定期検査を実施しています。
・局所排気装置の設計及び施工
・局所排気装置等の法定定期検査
・改善後の制御風速測定及び作業環境測定による確認

労働安全衛生法
第八十八条  事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

局所排気装置設計の流れ

@書類等確認、使用状況の聴き取り
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A現場確認、寸法計測
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B局所排気圧損計算(フードの種類や配置、ファンの選定)
 労働基準監督署への届出(設置・移設・変更工事開始の30日以上前までに)
 ※必要に応じて修正
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C(工事の場合)現場下見
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Dフード等の製作
  局所排気装置の設置
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E制御風速及び作業環境測定による確認

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F定期自主検査(1回/年、3年保管)
  作業環境測定
  健康診断

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