産業廃棄物の分析
〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物に係る判定〕
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリートくず、鉱さい、がれき類、家畜のふん尿、死体、その他
〔海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく金属等を含む廃棄物に係る判定〕
水底土砂、汚泥、廃酸・廃アルカリ、その他金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に基づく有害物質の分析を実施致します。
産業廃棄物は、金属等を含む産業廃棄物と判定されたものや特別管理産業廃棄物など、廃棄物の種類によってそれぞれ処理基準が定められています。■特別管理廃棄物について
特別管理廃棄物の一覧
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
主な分類
概要
特別管理一般廃棄物 PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん ダイオキシン類含有物 ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥 感染性一般廃棄物* 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの 特別管理産業廃棄物 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) (引火点70℃未満の燃焼しやすいもの) 廃酸 pH2.0以下の廃酸 廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ 感染性産業廃棄物* 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの 特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油 PCB汚染物 PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの★ 指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ 鉱さい 重金属等を一定濃度以上含むもの★ 廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの ばいじん又は燃え殻]* 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの★ 廃油* 有機塩素化合物等を含むもの★ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ* 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの★ (参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)(備考)
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等
1.これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
2.*印:排出元の施設限定あり
3.★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照
有害物質
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、
これらの処理物
(値を超えるもの)
(溶出 mg/L) 廃酸・廃アルカリ
(値を超えるもの)
(溶出 mg/L)アルキル水銀化合物
検出されないこと 検出されないこと水銀又はその化合物
0.005 0.05カドミウム又はその化合物
0.3 1鉛又はその化合物
0.3 1有機燐化合物
1 1六価クロム化合物
1.5 5砒素又はその化合物
0.3 1シアン化合物
1 1PCB
0.003 0.03トリクロロエチレン
0.3 3テトラクロロエチレン
0.1 1ジクロロメタン
0.2 2四塩化炭素
0.02 0.21,2-ジクロロエタン
0.04 0.41,1-ジクロロエチレン
0.2 2シス-1,2-ジクロロエチレン
0.4 41,1,1-トリクロロエタン
3 301,1,2-トリクロロエタン
0.06 0.61,3-ジクロロプロペン(D-D)
0.02 0.2チウラム
0.06 0.6シマジン(CAT)
0.03 0.3チオベンカルブ(べチオカーブ)
0.2 2ベンゼン
0.1 1セレン又はその化合物
0.3 1ダイオキシン類
燃え殻、汚泥、ばいじん 3 ng/g廃油
PCB処理物等
(値を超えるもの)廃溶剤であって、
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、
四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、
1,1-ジクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、
1,3-ジクロロプロペン(D-D)、
又はベンゼン 1.廃油 0.5 mg/kg 2.廃酸、廃アルカリ 0.03 mg/L 3.廃プラスチック類、金属くず 付着又は封入していないこと※ 4.陶磁器くず 付着していないこと※ 5.その他(検体として) 0.003 mg/L ※注洗浄液 0.5 mg/kg抜き取り物 0.1 μg/100cm2 切り取り物 0.01 mg/kg (値以下であるものは、付着・封入していないと判定される)■廃油中PCB(ポリ塩化ビフェニル)分析(変圧器・ブレーカーの絶縁油)
PCBは、絶縁性、不燃性など優れた特性を有することから、トランスやコンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されました。しかし昭和43年にカネミ油症事件によりその毒性が明らかになり、社会問題化しました。なかでもコプラナーPCBと呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。PCBは昭和47年に製造が中止されましたが、PCB廃棄物の処理施設の整備は難しく、30年以上の長きにわたってPCB入りトランス等が事業者により保管されつづけています。このままでは紛失等による環境汚染が懸念されること、国際的にもPCBの早期処理が求められていること、より安全な化学処理方法が確立したことなどから、平成13年にPCB廃棄物適正処理推進特別措置法の制定及び環境事業団法の一部改正が行われました。これによりPCB廃棄物を所有する事業者は平成28年7月15日までにPCB廃棄物を処分することが義務付けられました。
PCB含有量による処理基準の判定を実施致します。PCBの処理基準は0.5 mg/kg以上含有する場合と定められています。
『申込方法』
(郵送先の場合):
※鹿児島県内は、原則弊社技術員が試料採取にお伺い致します。(但し離島を除く。)
検査依頼書ご記入の上同封をお願い致します。
・検査依頼書(pdf)>>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
〒891―0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
TEL:(099)201−4177(代表)
FAX:(099)201―4178
株式会社鹿児島環境測定分析センター 技術部 宛