金属アーク溶接等作業における 溶接ヒュームの測定について |
令和3年4月1日より、溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制されます。
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個人サンプリング法による作業環境測定及び結果の評価に関するガイドライン策定について |
作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することが可能となります。 ガイドラインの主な内容 【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号) |
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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます |
ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が 1. 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年8月12日政令第294号) [ PDF:47KB](厚生労働省) |
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ジクロロメタン等有機溶剤10物質とジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質として規制されます |
厚生労働省はジクロロメタン等有機溶剤10物質※とDDVPを特定化学物質として規制することとし、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案を発表しました。(平成26年7月24日) [改正の概要] 1.「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱の諮問と答申(厚生労働省) |
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労働安全衛生法の改正について 〜リスクアセスメントの義務化〜 |
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)を平成26年6月25日に公布しました。
[リスクアセスメント関連に関する改正の概要] ■一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※1による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施※2が事業者の義務となります。 ■事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置を講じる義務※3があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務※4となります。 1.労働安全衛生法改正について(厚生労働省) |
労働安全衛生法(以下、法)では、有害物質を使用する作業場において、リスクアセスメントの実施と作業環境中における有害物質濃度の測定(作業環境測定)を義務づけています。
当分析センターでは法に基づくリスクアセスメントの実施や作業環境測定を行うと共に、個人ばく露測定による労働者へのばく露影響の把握を行い、労働者の健康に配慮した職場環境の構築をお手伝いします。
・作業環境測定
・個人ばく露測定
・リスクアセスメント(コントロールバンディング)
・専門的立場からの対策(局所排気装置などの設計及び設置など)の提案及び実施
■ お知らせ
■作業環境測定を要する指定作業場
| 作業場の種類 | 関連規則等 | 測定の種類とその頻度 | 記録の保存 | ||
1 | 粉じんがたくさん発生する屋内作業場 | 粉じん則 26条 | 粉じん,遊離けい酸 6ヶ月毎に1回 | 7年間 | ||
2 | 非常に暑く又非常に寒く、又湿気の多い屋内作業場 | 安衛則 607条 | 気温,湿度 半月毎に1回 | 3年間 | ||
3 | 激しい騒音がする屋内作業場 | 安衛則 591条 | 騒音 6ヶ月毎に1回 | 3年間 | ||
4 | 一箇所から各部屋に送気される冷暖房設備のある事務所 | 事務衛生則 7条 | 炭酸ガス,一酸化炭素,室温,外気温,相対湿度 2ヶ月毎に1回 | 3年間 | ||
5 | エックス線を取り扱うところ |
| エックス線量率 6ヶ月毎に1回 | 5年間 | ||
6 | 有害な化学薬品の製造取扱い屋内作業場 | 特化則 36条 | 空気中濃度 6ヶ月毎に1回 |
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7 | 鉛を取り扱う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中鉛濃度 1年以内毎に1回 | 3年間 | ||
8 | 酸素の少なくなる危険性のあるところ | 酸欠 3条 | 空気中酸素濃度 作業開始前毎 | 3年間 | ||
9 | 有機溶剤(シンナーのようなもの)を取り扱う屋内作業場 | 有機則 28条 | 有機溶剤の濃度 6ヶ月以内毎に1回 | 3年間 | ||
10 | 常時作業をする場所 | 安衛則 605条 | 照明設備点検 6ヶ月以内毎に1回 | − | ||
11 | 坑内の作業場 |
| 通気量,気温 半月以内毎に1回 | 3年間 |
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作業環境測定管理濃度一覧表(令和2年5月7日更新;株式会社鹿児島環境測定分析センター)
物質名 |
管理濃度 |
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1 | 土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E=3.0/(1.19Q+1) E: 管理濃度(mg/m3) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
2 | アクリルアミド | 0.1mg/m3 |
3 | アクリロニトリル | 2ppm |
4 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) | 水銀として0.01mg/m3 |
4の2 | エチルベンゼン | 20ppm |
5 | エチレンイミン | 0.05ppm |
6 | エチレンオキシド | 1ppm |
7 | 塩化ビニル | 2ppm |
8 | 塩素 | 0.5ppm |
9 | 塩素化ビフェニル(別名:PCB) | 0.01mg/m3 |
9の2 | オルト-フタロジニトリル | 0.01mg/m3 |
10 | カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05mg/m3 |
11 | クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
11の2 | クロロホルム | 3ppm |
12 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03mg/m3 |
12の2 | コバルト及びその無機化合物 | コバルトとして0.02mg/m3 |
13 | コールタール | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3 |
13の2 | 酸化プロピレン | 2ppm |
14 | シアン化カリウム | シアンとして3mg/m3 |
15 | シアン化水素 | 3ppm |
16 | シアン化ナトリウム | シアンとして3mg/m3 |
16の2 | 四塩化炭素 | 5ppm |
16の3 | 1,4-ジオキサン | 10ppm |
16の4 | 1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン) | 10ppm |
17 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 |
17の2 | 1,2-ジクロロプロパン | 1ppm |
17の3 | ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) | 50ppm |
17の4 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP) | 0.1mg/m3 |
17の5 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 0.01ppm |
18 | 臭化メチル | 1ppm |
19 | 重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
20 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として0.025mg/m3 |
20の2 | スチレン | 20ppm |
20の3 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン) | 1ppm |
20の4 | テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) | 25ppm |
20の5 | トリクロロエチレン | 10ppm |
21 | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
21の2 | ナフタレン | 10ppm |
21の3 | ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る) | ニッケルとして0.1mg/m3 |
22 | ニッケルカルボニル | 0.001ppm |
23 | ニトログリコール | 0.05ppm |
24 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/m3 |
24の2 | 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 砒素として0.003mg/m3 |
25 | 弗化水素 | 0.5ppm |
26 | ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm |
27 | ベリリウムおよびその化合物 | ベリリウムとして0.001mg/m3 |
28 | ベンゼン | 1ppm |
28の2 | ベンゾトリクロリド | 0.05ppm |
29 | ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 | ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3 |
29の2 | ホルムアルデヒド | 0.1ppm |
30 | マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) |
マンガンとして0.2mg/m3 ※マンガンとして0.05mg/m3(2021.4.1より) |
30の2 | メチルイソブチルケトン | 20ppm |
31 | 沃化メチル | 2ppm |
31の2 | リフラクトリーセラミックファイバー | 5μm以上の繊維として0.3本/cm3 |
32 | 硫化水素 | 1ppm |
33 | 硫酸ジメチル | 0.1ppm |
33の2 | 石綿 | 5μm以上の繊維として0.15本/cm3 |
34 | 鉛およびその化合物 | 鉛として0.05mg/m3 |
35 | アセトン | 500ppm |
36 | イソブチルアルコール | 50ppm |
37 | イソプロピルアルコール | 200ppm |
38 | イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) | 100ppm |
39 | エチルエーテル | 400ppm |
40 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) | 5ppm |
41 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) | 5ppm |
42 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) | 25ppm |
43 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
44 | オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
45 | キシレン | 50ppm |
46 | クレゾール | 5ppm |
47 | クロルベンゼン | 10ppm |
48 | 酢酸イソブチル | 150ppm |
49 | 酢酸イソプロピル | 100ppm |
50 | 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) | 50ppm |
51 | 酢酸エチル | 200ppm |
52 | 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
53 | 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
54 | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) | 50ppm |
55 | 酢酸メチル | 200ppm |
56 | シクロヘキサノール | 25ppm |
57 | シクロヘキサノン | 20ppm |
58 | 1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン) | 150ppm |
59 | N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
60 | テトラヒドロフラン | 50ppm |
61 | 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
62 | トルエン | 20ppm |
63 | 二硫化炭素 | 1ppm |
64 | ノルマルヘキサン | 40ppm |
65 | 1-ブタノール | 25ppm |
66 | 2-ブタノール | 100ppm |
67 | メタノール | 200ppm |
68 | メチルエチルケトン | 200ppm |
69 | メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
70 | メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
71 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 | - | |
インジウム化合物 | - | |
オーラミン | - | |
オルト-トリジンおよびその塩 | - | |
クロロメチルメチルエーテル | - | |
ジアニシジンおよびその塩 | - | |
ジクロルベンジジンおよびその塩 | - | |
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | - | |
マゼンタ | - |