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作業環境測定の業務

金属アーク溶接等作業における

溶接ヒュームの測定について

令和3年4月1日より、溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制されます。
この改正により、屋内で金属アーク溶接等作業を行っている場合は「溶接ヒューム」の個人サンプリングによる濃度測定等が義務付けられます。(3年保存)
 
規制の概要(必要な措置)
(1) 全体換気装置による換気
(2) 溶接ヒュームの測定と結果に基づく措置の実施
(3) 特定化学物質作業主任者の選任
(4) 特殊健康診断の実施
(5) その他の措置(安全衛生教育ほか、裏面参照)

(5)その他必要な措置

金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
@ 安全衛生教育(安衛則第35条)
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。
A ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に納めておく。
B 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
C 立入禁止措置(特化則第24条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。
D 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする。
E 休憩室の設置(特化則第37条)
対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所以外の場所に休憩室を設ける。
F 洗浄設備の設置(特化則第38条)
以下の設備を設ける。
・洗顔、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備
G 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。
H 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。


呼吸用保護具の選択方法(測定等告示第2条)

@溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値(C)を使用し、以下の計算式により「要求防護係数」を算定します。
A 「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、以下の一覧表から選択します。

■ 指定防護係数一覧(抜粋)
呼吸用保護具の種類 指定防護係数
防じんマスク 取替え式 全面形面体 RS3又はRL3
50
RS2又はRL2

14
RS1又はRL1

半面形面体 RS3又はRL3
10
RS2又はRL2
10
RS1又はRL1
使い捨て式 RS3又はRL3
10
RS2又はRL2
10
RS1又はRL1
電動ファン付き呼吸用保護具 全面形面体 S級

PS3又はPL3
1,000
A級 PS2又はPL2
90
A級又はB級 PS1又はPL1
19
半面形面体 S級 PS3又はPL3
50
A級 PS2又はPL2
33
A級又はB級 PS1又はPL1
14
フード形又は
フェイスシールド形
S級 PS3又はPL3
25
A級
20
S級又はA級 PS2又はPL2
20
S級,A級又はB級 PS1又はPL1
11


◇ [ご依頼手順]
 1.測定は作業者自身がサンプリング機器を装着して行います。
 以下の項目をご確認ください。
 ・作業者数
 ・測定方法 作業環境測定士による現地説明及び測定か、(離島などは)サンプリング機器の送付を選択
 2.技術員及びサンプリング機器の予約
 弊社技術員及びサンプリング機器の予約状況を確認し、日程を調整します。
 以下の連絡先へお問い合わせください。
  (問合せ先)株式会社鹿児島環境測定分析センター 技術部 桐野,今福,前原又は東まで
        〒891-0116 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5-11
        TEL 099-201-4177
        E-Mail bunseki@kagoshima-kankyo.com
 3.分析・調査実施
 ・個人サンプリングによる溶接ヒュームの採取
 ・試料及びサンプリング機器回収
 ・(ご依頼者様採取の場合)試料及びサンプリング機器の返送
 4.結果報告書発送
個人サンプリング法による作業環境測定及び結果の評価に関するガイドライン策定について

作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することが可能となります。
厚生労働省では、個人サンプリング法による作業環境測定の適切な実施を図るため、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
改正法令の施行は、令和3年4月1日からです。

ガイドラインの主な内容
(1) 趣旨、対象範囲、基本的考え方、実施者
(2) 測定場所の単位、試料空気の採取の方法や時間、分析方法
(3) 測定結果の評価方法や評価に基づく措置
(4) 記録の保存

【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
【参考資料】
(参考資料1)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の概要
(参考資料2)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)
(参考資料3)作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)
(参考資料4)作業環境測定基準等の一部を改正する告示 読替表
(参考資料5)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年1月27日基発0127第12号)

ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます

ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が
改正(平成27年9月17日公布)され、平成27年11月1日から施行・適用されます。
・ナフタレン(特定第二類物質):管理濃度 10ppm
・リフラクトリーセラミックファイバー(管理第2類物質):管理濃度 0.3f/cm3(5μm以上の繊維)

1. 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年8月12日政令第294号) [ PDF:47KB](厚生労働省)
2 .「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年9月17日厚生労働省令第141号) [ PDF:522KB](厚生労働省)
3 .特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成27年9月30日厚生労働省告示第404号)[PDF:64KB] (厚生労働省)
4 .労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成27年9月30日付け基発0930第9号) [PDF:62KB] (厚生労働省)
5 .特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について(平成27年10月5日付け基発1005第3号)[PDF:252KB] (厚生労働省)
6 .特定化学物質障害予防規則等の改正(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレット (厚生労働省)

ジクロロメタン等有機溶剤10物質とジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質として規制されます

厚生労働省はジクロロメタン等有機溶剤10物質※とDDVPを特定化学物質として規制することとし、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案を発表しました。(平成26年7月24日)
公布予定日:平成26年8月公布
施行予定日:同年11月1日予定

[改正の概要]
1.ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質を特定化学物質に移行 これらの物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などの有機溶剤中毒予防規則に基づく措置に加え、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが義務付けられます。
2.ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を特定化学物質に追加 DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが必要となります。
※ ジクロロメタンをはじめとする発がんのおそれのある有機溶剤10物質
・ クロロホルム
・ 四塩化炭素
・ 1,4- ジオキサン
・ 1,2- ジクロロエタン(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)
・ ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)
・ スチレン
・ 1,1,2,2- テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)
・ テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)
・ トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)
・ メチルイソブチルケトン(MIBK)

1.「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱の諮問と答申(厚生労働省)
2.労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正案の概要(厚生労働省)[PDF]
3.特化則改正によるジクロロメタン等有機溶剤10物質とDDVPの取扱いについて(鹿児島環境測定分析センター資料)[PDF]

労働安全衛生法の改正について
〜リスクアセスメントの義務化〜
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)を平成26年6月25日に公布しました。

[リスクアセスメント関連に関する改正の概要]

■一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※1による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施※2が事業者の義務となります。
※1 安全データシート(SDS)の交付義務対象640物質
※2 リスクアセスメントの実施時期は、新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時などを想定

■事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置を講じる義務※3があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務※4となります。
※3 リスクアセスメントの結果に基づく措置は、特定化学物質障害予防規則等の特別規則に規定がある場合は、当該規定に基づく措置を講じること
※4 法令に規定がない場合は、事業者の判断により必要な措置を講じること(努力義務)

1.労働安全衛生法改正について(厚生労働省)
2.労働安全衛生法改正について(厚生労働省)[PDF]
3.リスクアセスメントの義務化について(鹿児島環境測定分析センター資料)[PDF]

労働安全衛生法(以下、法)では、有害物質を使用する作業場において、リスクアセスメントの実施と作業環境中における有害物質濃度の測定(作業環境測定)を義務づけています。
当分析センターでは法に基づくリスクアセスメントの実施や作業環境測定を行うと共に、個人ばく露測定による労働者へのばく露影響の把握を行い、労働者の健康に配慮した職場環境の構築をお手伝いします。
・作業環境測定
・個人ばく露測定
・リスクアセスメント(コントロールバンディング)
・専門的立場からの対策(局所排気装置などの設計及び設置など)の提案及び実施

お知らせ

■作業環境測定を要する指定作業場

 
 
作業場の種類
関連規則等
測定の種類とその頻度
記録の保存
1
粉じんがたくさん発生する屋内作業場
粉じん則 26条
粉じん,遊離けい酸 6ヶ月毎に1回
7年間
2
非常に暑く又非常に寒く、又湿気の多い屋内作業場
安衛則 607条
気温,湿度 半月毎に1回
3年間
3
激しい騒音がする屋内作業場
安衛則 591条
騒音 6ヶ月毎に1回
3年間
4
一箇所から各部屋に送気される冷暖房設備のある事務所
事務衛生則 7条
炭酸ガス,一酸化炭素,室温,外気温,相対湿度 2ヶ月毎に1回
3年間
5
エックス線を取り扱うところ
電離則 54条
医療則 30条の22
エックス線量率 6ヶ月毎に1回
5年間
6
有害な化学薬品の製造取扱い屋内作業場
特化則 36条
空気中濃度 6ヶ月毎に1回
3年間
30年間
7
鉛を取り扱う屋内作業場
鉛則 52条
空気中鉛濃度 1年以内毎に1回
3年間
8
酸素の少なくなる危険性のあるところ
酸欠 3条
空気中酸素濃度 作業開始前毎
3年間
9
有機溶剤(シンナーのようなもの)を取り扱う屋内作業場
有機則 28条
有機溶剤の濃度 6ヶ月以内毎に1回
3年間
10
常時作業をする場所
安衛則 605条
照明設備点検 6ヶ月以内毎に1回
11
坑内の作業場
安衛則 603条
安衛則 612条
通気量,気温 半月以内毎に1回
3年間

作業環境測定管理濃度一覧表(令和2年5月7日更新;株式会社鹿児島環境測定分析センター)

物質名
管理濃度
1 土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん 次の式により算定される値
E=3.0/(1.19Q+1)
E: 管理濃度(mg/m3)
Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)
2 アクリルアミド 0.1mg/m3
3 アクリロニトリル 2ppm
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) 水銀として0.01mg/m3
4の2 エチルベンゼン 20ppm
5 エチレンイミン 0.05ppm
6 エチレンオキシド 1ppm
7 塩化ビニル 2ppm
8 塩素 0.5ppm
9 塩素化ビフェニル(別名:PCB) 0.01mg/m3
9の2 オルト-フタロジニトリル 0.01mg/m3
10 カドミウムおよびその化合物 カドミウムとして0.05mg/m3
11 クロム酸およびその塩 クロムとして0.05mg/m3
11の2 クロロホルム 3ppm
12 五酸化バナジウム バナジウムとして0.03mg/m3
12の2 コバルト及びその無機化合物 コバルトとして0.02mg/m3
13 コールタール ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
13の2 酸化プロピレン 2ppm
14 シアン化カリウム シアンとして3mg/m3
15 シアン化水素 3ppm
16 シアン化ナトリウム シアンとして3mg/m3
16の2 四塩化炭素 5ppm
16の3 1,4-ジオキサン 10ppm
16の4 1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン) 10ppm
17 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン 0.005mg/m3
17の2 1,2-ジクロロプロパン 1ppm
17の3 ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) 50ppm
17の4 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP) 0.1mg/m3
17の5 1,1-ジメチルヒドラジン 0.01ppm
18 臭化メチル 1ppm
19 重クロム酸およびその塩 クロムとして0.05mg/m3
20 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) 水銀として0.025mg/m3
20の2 スチレン 20ppm
20の3 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン) 1ppm
20の4 テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) 25ppm
20の5 トリクロロエチレン 10ppm
21 トリレンジイソシアネート 0.005ppm
21の2 ナフタレン 10ppm
21の3 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る) ニッケルとして0.1mg/m3
22 ニッケルカルボニル 0.001ppm
23 ニトログリコール 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3
24の2 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) 砒素として0.003mg/m3
25 弗化水素 0.5ppm
26 ベータ-プロピオラクトン 0.5ppm
27 ベリリウムおよびその化合物 ベリリウムとして0.001mg/m3
28 ベンゼン 1ppm
28の2 ベンゾトリクロリド 0.05ppm
29 ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
29の2 ホルムアルデヒド 0.1ppm
30

マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
※マンガン及びその化合物(2021.4.1より)

マンガンとして0.2mg/m3
※マンガンとして0.05mg/m3(2021.4.1より)
30の2 メチルイソブチルケトン 20ppm
31 沃化メチル 2ppm
31の2 リフラクトリーセラミックファイバー 5μm以上の繊維として0.3本/cm3
32 硫化水素 1ppm
33 硫酸ジメチル 0.1ppm
33の2 石綿 5μm以上の繊維として0.15本/cm3
34 鉛およびその化合物 鉛として0.05mg/m3
35 アセトン 500ppm
36 イソブチルアルコール 50ppm
37 イソプロピルアルコール 200ppm
38 イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) 100ppm
39 エチルエーテル 400ppm
40 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) 5ppm
41 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) 5ppm
42 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) 25ppm
43 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) 0.1ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 25ppm
45 キシレン 50ppm
46 クレゾール 5ppm
47 クロルベンゼン 10ppm
48 酢酸イソブチル 150ppm
49 酢酸イソプロピル 100ppm
50 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 50ppm
51 酢酸エチル 200ppm
52 酢酸ノルマル-ブチル 150ppm
53 酢酸ノルマル-プロピル 200ppm
54 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) 50ppm
55 酢酸メチル 200ppm
56 シクロヘキサノール 25ppm
57 シクロヘキサノン 20ppm
58 1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン) 150ppm
59 N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm
60 テトラヒドロフラン 50ppm
61 1,1,1-トリクロルエタン 200ppm
62 トルエン 20ppm
63 二硫化炭素 1ppm
64 ノルマルヘキサン 40ppm
65 1-ブタノール 25ppm
66 2-ブタノール 100ppm
67 メタノール 200ppm
68 メチルエチルケトン 200ppm
69 メチルシクロヘキサノール 50ppm
70 メチルシクロヘキサノン 50ppm
71 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5ppm
  アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 -
  インジウム化合物 -
  オーラミン -
  オルト-トリジンおよびその塩 -
  クロロメチルメチルエーテル -
  ジアニシジンおよびその塩 -
  ジクロルベンジジンおよびその塩 -
  パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン -
  マゼンタ -
※緑色で示した部分は、令和3年4月1日より適用。

©2004 Kagoshima-kankyo corporation Co.,ltd.