温泉分析・浴槽水検査
鹿児島県を始めとして九州は全国有数の温泉を有しており、ホテル・旅館のほか公衆浴場や高齢者福祉施設等の浴場にも多数利用され,健康増進等に大きく貢献しています。こうした温泉の利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与するため、温泉法により登録分析機関による温泉分析(掲示)が定められています。
※衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼性確保の観点から平成19年10月20日改正温泉法が施行され、10年ごとに温泉成分の再分析を行うことと定められました。
>>温泉法改正のあらまし(環境省パンフレット:pdf形式)
改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策について
温泉法改正について
温泉をくみ上げている事業者はメタン濃度の測定が義務付けられました。
[温泉にメタンが含まれている場合] 水中又は貯湯槽内の測定と共にガス排出口におけるメタン濃度測定が必要。平成20年10月から平成21年3月末までに実施し、県へ温泉採取許可の申請を行うこと
[温泉にメタンが含まれていない場合] 水中又は貯湯槽内の測定を平成20年8月から平成21年3月末までに実施し、県へ確認申請を行うこと測定及び申請の流れについて
1. 温泉にメタンガスが含まれる場合 @ 貯湯槽内メタン濃度測定(基準値:1.25%(25%LEL)) A ヘッドスペース法(詳細は別紙、基準値:0.25%(5%LEL)) のいづれかを実施(別紙報告書B作成)の上、温泉法規則第6条の3第1項に定める排気口(温泉井戸、ガス分離設備及び貯湯タンクからの可燃性ガス又は空気の排出口)をすべて測定し(別紙報告書Cを複数枚作成)、温泉採取許可申請に添付すること ※許可を得るためには、ソフト面及びハード面の基準をクリアすることが必要。(ソフト面:申請日まで、ハード面:平成22年3月末まで)
2. 温泉にメタンガスが含まれない場合 @ 水上置換法(基準値:2.5%(50%LEL)) A 槽内空気濃度測定法(基準値:1.25(25%LEL)) B ヘッドスペース法(0.25%(5%LEL)) のいづれかを実施(報告書A作成)の上、可燃性ガス濃度の確認申請に添付すること・環境省パンフレット「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために−改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策−」(温泉を掘削している事業者用) [pdf 1,924KB]
・環境省パンフレット「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために−改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策−」(温泉をくみ上げている事業者用) [pdf 4,309KB]
■公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検査も実施しております。必要に応じて年間検査計画を作成し、弊社より定期的に検査にお伺いいたします。
レジオネラ症について>>日本医師会、レジオネラ症資料(PDF形式)
再分析の実施期限は、現行の分析年月日ごとに下記の通りとなります。
■平成12年1月1日以前に温泉の成分分析を行っている場合、平成21年12月31日までに温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
■分析年月日が不明な場合、平成21年12月31日までに温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
■平成12年1月2日以降に温泉の成分分析を行っている場合、分析書記載の分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。◇ご依頼の流れ
弊社へ御依頼後、日程を調整し技術員を現地へ派遣いたします(現地分析項目あり)。ご希望の日程を御連絡下さい。
[連絡先]
株式会社鹿児島環境測定分析センター 温泉・浴槽水分析係
〒891―0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
TEL:(099)201−4177(代表)
FAX:(099)201―4178
Eメール bunseki@kagoshima-kankyo.com
■温泉成分の分析についてQ&A
Q1 どのような分析機関に分析を依頼したら良いですか? A1 温泉法に基づき各都道府県に登録している「登録分析機関」となります。→弊社では鹿児島県に登録した「登録分析機関」として温泉分析を実施しております。 Q2 温泉成分分析にはどの程度の費用がかかるのですか? A2 それぞれの分析機関ごとに異なりますが、約10万円程度と見込まれます。→湧出地での現地分析が必要ですので実施場所により異なります。詳しくは弊社温泉分析係(099-201-4177又はbunseki@kagoshima-kankyo.com)までお問い合せ下さい。 Q3 温泉成分の分析にはどの程度の機関がかかるのですか? A3 分析機関の混雑状況によっても異なりますが、2週間から1ヶ月程度を要する場合が多いようです。事前に分析機関へ期間についても相談し、確認してください。→弊社では現在概ね3週間から4週間程度です。 Q4 温泉の成分分析はどのような場所で実施すれば良いのですか? A4 温泉成分の掲示は、入浴者の健康保護等を目的として行うものであり、成分分析は温泉の利用施設において行うことを原則とし、源泉における分析は、源泉の成分と利用施設の成分とに差異がない場合に限定して認めています。 ◇ 申し込み方法
◇温泉中分析項目(保健所登録申請に伴う分析、10年毎の更新、新規温泉分析)
◇温泉小分析項目(温泉か否かの推定又は療養泉の泉質の推定)
現地試験
湧出量、泉温、知覚的試験、pH、遊離硫化水素、硫黄、遊離二酸化炭素、炭酸水素イオン、鉄(U,V)イオン、ラドン(IM泉効計)
試験室試験
ナトリウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、アルミニウムイオン、マンガンイオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、硫化水素イオン、チオ硫酸イオン、硫酸イオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、リン酸イオン、アンモニウムイオン、亜鉛イオン、リチウムイオン、バリウムイオン、ストロンチウムイオン、メタケイ酸、メタホウ酸、pH、密度、蒸発残留物、銅イオン、鉛イオン、総水銀、総ヒ素、カドミウム、電気伝導度
泉質の判定
◇温泉飲用試験
知覚的試験、pH、蒸発残留物、塩化物イオン、硫酸イオン、炭酸水素イオン、遊離二酸化炭素、ナトリウムイオン、カルシウムイオン、その他の追加項目(鉄、硫化水素、フッ化物イオンなど)
一般細菌、大腸菌、過マンガン酸カリウム消費量
◇公衆浴場水質基準
項目
原水、原湯、上り用湯及び上り用水
浴槽水
1.色度
5度以下
−
2.濁度
2度以下
5度以下
3.水素イオン濃度 pH
5.8〜8.6
−
4.過マンガン酸カリウム消費量
10 mg/L以下
25 mg/L以下
5.大腸菌群
50 mL中に検出されないこと
1個/mL以下
6.レジオネラ属菌
10 CFU/100mL未満
10 CFU/100mL未満
備 考
都道府県知事は、営業者からの申請に基づき、温泉等を使用するものであるためこの基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、原湯等については1,2,3及び4の基準の一部又は全部、浴槽水については1及び2の基準の一部又は全部の適用を除外することができる。
・検査頻度
毎日完全換水型:1年に1回以上
連日使用型:1年に2回以上(消毒が塩素でない場合、1年に4回以上)
・管理記録を3年以上保存すること。