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肥料取締法に基づく特殊肥料等の指定要件 (昭和56農告1854)
・乾物1kgにつき、As含有量50mg以下、Cd含有量5mg以下及びHg含有量2mg以下
・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)の別表第2の基準に適合すること
農薬取締法に基づく農薬登録保留基準 (昭和46農告346)
(作物残留性)
・食品衛生法の食品規格に適合しない場合
・食品衛生法の食品規格が定められていない農薬にあっては、環境庁長官が定める基準に適合しない場合
(土壌残留性)
・土壌中での半減期が告示試験法で1年以上の場合
(水産動植物に対する毒性)
・水田用農薬であって、所定の試験法でコイに対する48時間半数致死濃度が0.1ppm以下、毒性の消失日数が7日以上の場合
(水質汚濁性)
水田の水中濃度が
・150日間における平均濃度が水質汚濁に係る環境基準値(健康項目)の10倍を超える場合
・水質汚濁に係る環境基準(健康項目)が定められていない農薬にあっては、環境庁長官が定める基準に適合しない場合

農薬取締法に基づく作物残留性及び土壌残留性農薬について (令第2条及び第3条)
(作物残留性農薬の指定)
第2条 次に掲げる薬剤を法12条の2第1項の作物残留性農薬と指定する。
・酸性砒素鉛を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
(土壌残留性農薬の指定)
第3条 次に掲げる薬剤を法12条の3第1項の土壌残留性農薬として指定する。
・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキシゾメタノナフタリン(別名ディルドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・ヘキサクロルヘキサヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名アルドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤

農薬取締法に基づく作物残留性 (令第4条及び第5条)
(水質汚濁性農薬の指定)
第4条 次に掲げる薬剤を法第12条の4第1項の水質汚濁性農薬として指定する。
・オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドエンドメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分にする除草に用いられる薬剤
・ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
・2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤
(水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)
第5条 法第12条の4第2項の規定により規則をもって水質汚濁性農薬に該当する農薬につき許可を受けるべき旨(国の機関が行なう当該農薬の使用については協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水地域のうち、地域、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。

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