新着情報

新たな化学物質管理とその規制について-04/Dec/2023-

近年化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。
そこで、厚生労働省は化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正し、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、 リスクアセスメントの結果に基づいてばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入します。

※特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則

本改正の主なポイント
1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大

2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

■本改正の概要
労働安全衛生法の新たな化学物質規制 [PDF:765KB]


金属アーク溶接等作業における溶接ヒュームの測定について-18/Nov/2020-

令和3年4月1日より、溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制されます。
この改正により、屋内で金属アーク溶接等作業を行っている場合は「溶接ヒューム」の個人サンプリングによる濃度測定等が義務付けられます。(3年保存)
 
規制の概要(必要な措置)
(1) 全体換気装置による換気
(2) 溶接ヒュームの測定と結果に基づく措置の実施
(3) 特定化学物質作業主任者の選任
(4) 特殊健康診断の実施
(5) その他の措置(安全衛生教育ほか、裏面参照)

(5)その他必要な措置

金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
@ 安全衛生教育(安衛則第35条)
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。
A ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に納めておく。
B 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
C 立入禁止措置(特化則第24条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。
D 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする。
E 休憩室の設置(特化則第37条)
対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所以外の場所に休憩室を設ける。
F 洗浄設備の設置(特化則第38条)
以下の設備を設ける。
・洗顔、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備
G 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。
H 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。


呼吸用保護具の選択方法(測定等告示第2条)

@溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値(C)を使用し、以下の計算式により「要求防護係数」を算定します。
A 「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、以下の一覧表から選択します。

■ 指定防護係数一覧(抜粋)
呼吸用保護具の種類 指定防護係数
防じんマスク 取替え式 全面形面体 RS3又はRL3
50
RS2又はRL2
14
RS1又はRL1
半面形面体 RS3又はRL3
10
RS2又はRL2
10
RS1又はRL1
使い捨て式 RS3又はRL3
10
RS2又はRL2
10
RS1又はRL1
電動ファン付き呼吸用保護具 全面形面体 S級 PS3又はPL3
1,000
A級 PS2又はPL2
90
A級又はB級 PS1又はPL1
19
半面形面体 S級 PS3又はPL3
50
A級 PS2又はPL2
33
A級又はB級 PS1又はPL1
14
フード形又は
フェイスシールド形
S級 PS3又はPL3
25
A級
20
S級又はA級 PS2又はPL2
20
S級,A級又はB級 PS1又はPL1
11

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問と答申がありました(厚生労働省
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました(厚生労働省報道発表)


改正健康増進法による受動喫煙防止対策の義務化について-01/Apr/2020-

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本改正により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

職場における受動喫煙防止対策に関するご相談(令和2年度厚生労働省委託事業)
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会では、受動喫煙防止に関する @相談窓口 A実地指導 B説明会 C講師派遣などを無料で行っています。気軽にご利用ください。
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 相談ページ


「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」が策定されました-17/Feb/2020-

作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することが可能となります。
厚生労働省では、個人サンプリング法による作業環境測定の適切な実施を図るため、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。
改正法令の施行は、令和3年4月1日からです。

ガイドラインの主な内容
(1) 趣旨、対象範囲、基本的考え方、実施者
(2) 測定場所の単位、試料空気の採取の方法や時間、分析方法
(3) 測定結果の評価方法や評価に基づく措置
(4) 記録の保存

【別添】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)
【参考資料】
(参考資料1)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の概要
(参考資料2)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)
(参考資料3)作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)
(参考資料4)作業環境測定基準等の一部を改正する告示 読替表
(参考資料5)作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年1月27日基発0127第12号)


マンガンに係る特化則改正について-10/Feb/2020-

「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」を第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任などが義務付けられます。
改正の概要は以下の通りです。
 1) 従来の「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改正し、その管理濃度を0.05mg/m3(レスピラブル粒子)に引き下げます。
 2) 溶接ヒュームに係る業務については、作業環境測定の適用が除外されます。
 3) 屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリングによる空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務付けることなどが必要とされました。
 4) 政令(労働安全衛生法施行令)、省令(特定化学物質障害予防規則)などの公布は令和2年4月〜5月頃、施行は令和3年4月1日を予定し、所要の経過措置を設けます。

【別添1】 令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
【別添2】 令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)


鹿児島市より環境管理に関する優良事業所として表彰されました-21/Feb/2019-

鹿児島市では、事業活動に伴う省資源・エネルギーの推進、リサイクルなど、継続的に 環境にやさしい活動を行い、適正に環境管理を実施している
事業所を「環境管理事業所」 として認定しています。

「優良事業所」とは、「環境管理事業所」の中で、特に環境管理の実施に熱意をもって取組み、その取組及び成果が他の事業所の模範となる事業所のことです。
本年は、当社を含め5つの事業所が優良事業所として表彰されました。

鹿児島市環境管理事業所に認定されると、様々な機会に環境にやさしい事業所として公表され、企業のイメージアップにつながるほか、次のようなメリットがあります。
(1) 建設業者には公共工事等の入札参加資格者の格付け(10 点加算)に、建築物清掃業者には清掃業務の 指名競争入札の格付け(5 点加算)に優遇措置があります。
(2) LED 照明など環境配慮設備の設置費用の補助を受けることができます。
(3) 太陽光発電システムの設置などゼロエネルギー住宅等整備促進事業の補助を受けることができます。
(4) 中小企業向けの環境配慮促進資金の融資を受けることができます。

・表彰式(平成31年2月7日)の様子(鹿児島市)
・取組内容 [PDF 580KB](鹿児島市)


改正土壌汚染対策法が施行されます-14/Feb/2019-

環境省では、
・法に基づかない自主的な調査により判明した土壌汚染の管理・対策を進めること
・汚染のおそれの有無に応じた合理的で適切な対策が実施するための分類をすること
・汚染された土壌の処理に関する不適正事例への対策を講ずること
を目的に土壌汚染対策法が改正されます。



■主な改正のポイント
(1)一時的免除中の土地における土地の形質の変更時の届け出義務の創設(法第3条第7項)
法第4条において土地の形質の変更(3,000m2以上)時は届出が必要であったが、3,000m2未満であれば届出せずに土地の形質の変更を行うことができた。改正により、一時免除中の土地は、900m2以上の土地の変質の変更時に法第3条第7項に基づき届出を行ったうえで土壌汚染状況と遊佐が必要となる。

(2)分解生成物の位置づけの明確化、及び四塩化炭素の分解経路の追加(規則第8条1項及び規則別表第1)
 ・ジクロロメタンの親物質としてクロロホルムを追加。クロロホルムの使用が明らかとなった場合は、ジクロロメタンが調査対象物質となる場合がありえる。
 ・土壌ガス調査において分解生成物が一種でも検出された場合、すべての分解生成物及び使用物質が溶出量調査の対象となる。

(3)汚染のおそれの由来に応じた土壌汚染状況調査の実施の明確化(規則第3条第6項)
土壌汚染状況調査の対象地の自然由来、水面埋め立て土砂由来、人為等由来のおそれがある土地、特定有害物質ごとに、それぞれに応じた方法で試料採取等を行う区画の選定等をおこなうこととする。たとえば、物質a及びbの汚染のおそれがある土地で、物質aは自然由来の汚染のおそれのみがある場合、物質aについては自然由来汚染調査のみを行えばよいこととした。
※自然由来汚染調査:旧自然由来特例調査、人為等由来汚染調査:汚染の由来が不明も含む

(4)水質汚濁防止法に基づく地下浸透防止措置が適切に行われている土地の取り扱い(規則第3条の2)
平成24年6月以降に設置された有害物質使用特定施設がある場所において、構造等の基準に適合し、点検が適切に行われていることにより特定有害物質が地下浸透したおそれがないと確認された場所を「汚染のおそれがないと認められる土地」に分類することとした。

(5)汚染の除去等の措置の技術的基準の見直し(法第7条第4項、規則第40条第1項、規則別表第8)
土壌溶出量不適合に係る措置について、評価地点の設定、目標土壌溶出量や目標地下水濃度の設定を規定した。
 ・土壌溶出量基準不適合に対する汚染の除去等の措置の完了は、ばく露経路を遮断すればよいと考えられることから、必ずしも対象地内での地下水基準適合を求めないこととした。そのため、措置の官僚条件として、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定することとした。
 ・地下水汚染の拡大の防止の措置は、透過性地下水浄化壁による措置のみ目標地下水濃度を設定することとした。揚水施設による措置は地下水の濃度が技術的に困難であるため、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定しないこととした。
 ・これまで措置の官僚がなかった地下水の水質の測定についても、5年間継続して測定しており、直近の2年間においてン円4回以上の測定を実施している場合で、「今後地下水基準委適合しない又は目標地下水濃度を超えるおそれがないこと」が確認された場合は、措置を完了できることとした。(措置完了後は形質変更時要届出区域に指定」ただし、降雨による移動性が高い物質(六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、シアン、水銀、セレン、チウラム、シマジン、有機りん)が区域指定対象物質であり、降雨浸透がある土地(被覆されていない土地)については今後地下水基準に不適合又は目標地下水濃度を超えるおそれがないとは認められない。
 ・地下水汚染の拡大の防止の措置については、これまでどおり措置の期限を定めないこととしている。
・土壌含有量基準不適合土壌に係る汚染の除去等の措置の技術的基準については一部を除き原稿から変更なし。(掘削除去について、土壌含有量基準不適合土壌についても、掘削した土壌おw要素築機器内に設置した施設で浄化したもので埋め戻す場合の分析方法を新たに規定)
→目標土壌溶出量及び目標地下水濃度は、環境省ホームページで「措置完了条件計算ツール」による算出する。

(6)要措置区域において措置を行う際の形質変更の施工方法等の規定(規則第40条第2項)
要措置区域において措置を行う際の措置の実施の方法として、以下の事項を規定した。
 ・土壌溶出量基準不適合の土壌が帯水層に接する場合、告示で定める施行方法で土地の形質の変更を行うことにより、当該土壌の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること
 ・特定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること
 ・要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の汚染状態を告示で定める方法により調査すること
  →搬出元の土地の利用履歴等により分析頻度を設定した。(汚染のおそれがない土地:5,000m3以下ごと、汚染のおそれが比較的少ないと認められる土地:900m3以下ごと、上記以外の土地100m3以下ごと)
 ・飛び地間移動により、搬出された土壌を使用する場合は、当該土壌の使用により人の健康被害が生ずるおそれがないようにすること

(7)認定調査において試料採取等対象物質とする物質の見直し(法第16条第1項、規則第59条の2、第59条の3)
旧法では、認定調査の試料採取等対象物質は原則としてすべての特定有害物質(第三種特定有害物質を除く)としていたが、原則として区域指定対象物質とすることに見直した。ただし、認定調査時地歴調査の結果、汚染のおそれがあると認められた以下の特定有害物質については、試料採取等対象物質とすることとした。
・掘削前調査及び掘削後調査の方法は、変更なし
・認定調査の方法を引用していた汚染土壌処理施設の浄化等確認調査の試料採取等対象物質はこれまでと変更なし。

(8)特定有害物質のシス-1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンに見直し
土壌汚染対策法の特定有害物質であるシス-1,2-ジクロロエチレンを異性体のトランス-1,2-ジクロロエチレンとあわせて1,2-ジクロロエチレンとした。
  基準は0.04mg/L(シス体とトランス体の和) ※シス-1,2-ジクロロエチレンも「0.04mg/L」であった

(6)施行年月日:(全面施行)平成31年4月1日 ※一部施行済み

1.土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要(平成29年法律第33号)[PDF 492KB](環境省)
2.土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について [PDF496KB](環境省)
3.平成29年3月31日改正新旧対照表 [PDF 102KB](環境省)


オルト−トルイジンが特定化学物質として規制されます-21/Oct/2016-

オルト―トルイジンが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の対象物質に追加されます。
これにより、オルト―トルイジンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、
作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを
30年間保存することが必要となります。
そのほか、経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用が
新たに義務付けられます。

[改正の概要]
・物質名:オルト−トルイジン (管理濃度:未設定
・対象作業:オルト−トルイジンを製造し、または取り扱う作業(1%以上含有するもの)
・作業環境測定結果保存年数:30年
・施行年月日(予定):平成29年1月1日

1. オルト―トルイジンを特定化学物質として規制します(厚生労働省)
2. 諮問文 [PDF 1,363 KB](厚生労働省)
3. 答申文 [PDF 281 KB](厚生労働省)
4. 政省令案の概要 [PDF 249 KB](厚生労働省)
5. 福井県の事業場における膀胱がん発症に係る調査結果について(厚生労働省)


土壌環境基準及び地下水環境基準、並びに土壌汚染対策法施行令が改正されます-29/Mar/2016-

土壌の汚染に係る環境基準へのクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」追加に伴い、関係法令(環境省令、環境省告示等)が
改正(平成28年3月29日公布)され、平成29年4月1日から施行・適用されます。

[改正の概要]
・クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー):環境基準 0.002 mg/L
・地下水の環境基準項目「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。
・クロロエチレンを土壌汚染対策法の「第一種特定有害物質」に定める。
・クロロエチレンの第二溶出量基準を0.02 mg/Lとする。

1. 【別紙】改正の概要 [PDF 112 KB](環境省)
2 . 【新旧1】土壌の汚染に係る環境基準について [PDF 42 KB](環境省)
3 . 【新旧2】地下水の水質汚濁に係る環境基準について [PDF 64 KB](環境省)
4 . 【新旧3】土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 65 KB](環境省)
5 . 【新旧4】汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令 [PDF 53 KB] (環境省)
6 . 【新旧5】土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法 [PDF 49 KB](環境省)
6 . 【新旧6】地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法 [PDF 32 KB](環境省)
6 . 【新旧7】土壌溶出量調査に係る測定方法 [PDF 31 KB] (環境省)


ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます-01/Nov/2015-

ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が
改正(平成27年9月17日公布)され、平成27年11月1日から施行・適用されます。
・ナフタレン(特定第二類物質):管理濃度 10ppm
・リフラクトリーセラミックファイバー(管理第2類物質):管理濃度 0.3f/cm3(5μm以上の繊維)

1. 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年8月12日政令第294号) [ PDF:47KB](厚生労働省)
2 .「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年9月17日厚生労働省令第141号) [ PDF:522KB](厚生労働省)
3 .特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成27年9月30日厚生労働省告示第404号)[PDF:64KB] (厚生労働省)
4 .労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成27年9月30日付け基発0930第9号) [PDF:62KB] (厚生労働省)
5 .特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について(平成27年10月5日付け基発1005第3号)[PDF:252KB] (厚生労働省)
6 .特定化学物質障害予防規則等の改正(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレット (厚生労働省)


飲料水水質基準の変更(ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸)について-01/Apri/2015-

水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成27年4月1日より
・ ジクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
・ トリクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
と定められました。
施行日:平成27年4月1日

[改正の概要]

○水質基準:
 ・「ジクロロ酢酸」に係る水質基準を 0.03mg/L 以下に強化する。
 ・「トリクロロ酢酸」に係る水質基準を 0.03mg/L 以下に強化する。
○水質管理目標設定項目
  ・「フタル酸ジ( 2- エチルヘキシル)」の目標値の変更(0.1mg/L→0.08mg/L)
  ・農薬類の対象リスト中、「 1,3- ジクロロプロペン(0.002mg/L→0.05mg/L)」、「オキシン銅(0.04mg/L→0.03mg/L)」の目標値の見直し

1.水道水質基準について (厚生労働省)
2.ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準に関する省令等の改正について(案)(PDF:666KB) (厚生労働省)


ジクロロメタン等有機溶剤10物質とジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質として規制されます-24/July/2014-

厚生労働省はジクロロメタン等有機溶剤10物質※とDDVPを特定化学物質として規制することとし、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案を発表しました。(平成26年7月24日)
公布予定日:平成26年8月公布
施行予定日:同年11月1日予定

[改正の概要]

1.ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質を特定化学物質に移行 これらの物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などの有機溶剤中毒予防規則に基づく措置に加え、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが義務付けられます。
2.ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を特定化学物質に追加 DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが必要となります。

※ ジクロロメタンをはじめとする発がんのおそれのある有機溶剤10物質
 ・ クロロホルム
 ・ 四塩化炭素
 ・ 1,4- ジオキサン
 ・ 1,2- ジクロロエタン(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)
 ・ ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)
 ・ スチレン
 ・ 1,1,2,2- テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)
 ・ テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)
 ・ トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)
 ・ メチルイソブチルケトン(MIBK)

1.「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱の諮問と答申(厚生労働省)
2.労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正案の概要(厚生労働省)[PDF]
3.特化則改正によるジクロロメタン等有機溶剤10物質とDDVPの取扱いについて(鹿児島環境測定分析センター資料)[PDF]


労働安全衛生法の改正について-25/June/2014-

厚生労働省は、化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)を平成26年6月25日に公布しました。

[リスクアセスメント関連に関する改正の概要]

■一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※1による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施※2が事業者の義務となります。
※1 安全データシート(SDS)の交付義務対象640物質
※2 リスクアセスメントの実施時期は、新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時などを想定

■事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置を講じる義務※3があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務※4となります。
※3 リスクアセスメントの結果に基づく措置は、特定化学物質障害予防規則等の特別規則に規定がある場合は、当該規定に基づく措置を講じること
※4 法令に規定がない場合は、事業者の判断により必要な措置を講じること(努力義務)

1.労働安全衛生法改正について(厚生労働省)
2.労働安全衛生法改正について(厚生労働省)[PDF]
3.リスクアセスメントの義務化について(鹿児島環境測定分析センター資料)[PDF]


飲料水水質検査項目の変更(亜硝酸態窒素の追加)について-01/April/2014-

水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成26年4月1日より亜硝酸態窒素の水質基準について「0.04mg/L以下であること」と定められました。飲料水水質検査項目に「亜硝酸態窒素」の項目が追加されました。

■亜硝酸態窒素に係る水質基準等の設定内容

水質基準

0.04 mg/L以下であること

検査頻度

「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の項目と同等

(水道法) 1回/3ヶ月

(ビル管法) 1回/6ヶ月

1.水質基準項目と基準値(51項目) (厚生労働省)


土壌汚染調査技術管理者に係る経過措置期間の終了について-01/April/2013-

土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく指定調査機関は、技術管理者試験に合格し技術管理者証を交付された技術管理者を設置しなければなりません。  
技術管理者試験に合格した者でなくても技術管理者とみなされる経過措置期間は平成25年3月31日で終了いたしましたが、当社は技術管理者を配置しており、引き続き環境省指定指定調査機関として土壌汚染調査業務を実施しております。

1.土壌汚染調査技術管理者に係る経過措置期間の終了に伴う手続き等について(環境省)
2.土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧(環境省)


インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルトに係る特定化学物質障害予防規則等の改正 ついて-01/April/2013-

インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成24年10月1日に公布されました。これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。
対象物を取り扱う屋内作業場では6月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を実施し評価と結果に応じた改善を行なうことが必要です。またインジウム化合物の取扱作業場については測定した値により防塵マスクを選択して着用する必要があります。


物質名
管理濃度
試料採取法
分析方法
インジウム化合物
定めない
ろ過捕集方法
(吸入性粉じん)
誘導結合高周波
プラズマ質量分析方法
コバルト及び
その無機化合物
コバルトとして
0.02mg/m3
ろ過捕集方法 原子吸光分析方法
エチルベンゼン
20ppm
直接捕集方法または固体捕集方法 ガスクロマトグラフ
分析方法


1.平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正 について(厚生労働省)
2.特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン、くん蒸作業対象物質の追加)に係るパンフレット(厚生労働省)[PDF]
3.管理濃度等の改正に係るリーフレット(厚生労働省)[PDF]
4.「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について」(平成24年12月3日付け基発1203第1号)(厚生労働省)[PDF]


印刷業における胆管がんの発生について-25/June/2012-

先般、大阪府の印刷事業場において、校正印刷業務に従事していた作業者が胆管がんを発症する事例があり、新聞報道等により大きく取り上げられています。
当該作業場では1,2-ジクロロプロパンやジクロロメタンを含む有機溶剤が使用されていたことは分かっていますが、原因の特定には至っていません。
現在厚生労働省が調査を実施しているところであり、今後の解明が急がれます。
以下に現在厚生労働省より発表されている主な関係資料を掲載しますので、ご参考にして下さい。

関係資料
 1.http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16245」 [PDF 786KB]
 2.参考資料2 「印刷業における化学物質による健康障害防止対策について」 [PDF 344KB]


水中の放射線量測定のご案内-21/April/2011-

3月11日に発生した「東日本大震災」で被災された方々並びに関係者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
一日も早い復興を祈念いたします。
弊社からも微額ですが義援金を寄付させていただきました。

現在、地震発生に伴う福島第一原子力発電所の事故のため、放射能汚染の不安が大きな問題になっております。
弊社でもこうした状況を鑑み、分析体制を整え、水中の放射線量の測定を開始いたしました。
内容は以下の通りです。

〈放射能(放射性物質濃度)の測定のご案内〉
・測定対象:飲料水その他水試料
・測定放射性物質:放射性セシウム(134Cs、137Cs),放射性ヨウ素(131I)
・測定方法:NaI (Tl) シンチレーションスペクトロメータ機器分析法


<連絡先>
  株式会社鹿児島環境測定分析センター
 技術部 東 正樹
 TEL:099-201-4177
 FAX:099-201-4178
 E-mail:bunseki@kagoshima-kankyo.com


土壌汚染対策法が改正されました-01/April/2010-

平成22年4月より土壌汚染対策法が改正されました。改正内容は以下の通りです。

  1. 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(第3条)
  2. 一定規模(3,000m2)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第4条、新規創設)
  3. 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第5条)
の通知を受けた際は、土地所有者等が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告する必要があります。
その他、不動産取引等に係わる自主調査や地歴調査を実施いたします。

■土壌汚染対策法に基づく調査対象物質と内容(自主調査含む)


特定有害物質

土壌含有量
調査

土壌溶出量
調査

土壌ガス
調査

揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエチレン、
1,1-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、
1,3-ジクロロプロペン

重金属等(第2種特定有害物質)
カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、水銀、セレン、ふっ素、
ほう素、シアン

農薬等(第3種特定有害物質)
PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、
有機りん化合物

■油汚染対策調査(ガソリンスタンド、自動車整備工場ほか)
  ガソリンスタンド、自動車整備工場の移転、油汚染事故時の調査・対策を実施いたします。
  ・ 土壌TPH試験、油膜測定

■ 地歴調査(資料調査)
  不動産取引等に必要な地歴調査を実施いたします。
  ・ 土壌汚染対策法に基づく汚染の恐れの把握
  ・ 自主調査

関係資料
 1.参考資料1 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律について」 [PDF 112KB]
 2.参考資料2 「改正土壌汚染対策法の概要」 [PDF 114KB]


石綿障害予防規則が改正されました-01/April/2009-

平成21年4月より石綿障害予防規則が改正されました。改正内容は以下の通りです。
1.事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係)
2.隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係)
3.隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係)
4.隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置(石綿則第6条関係)
5.動ファン付き呼吸用保護具※1の使用(石綿則第14条関係)
  「吹付け石綿の除去」作業について、ピーク時において特に高い濃度の石綿にばく露するおそれがあることから、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとした。
 電動ファン付き呼吸用保護具又は同等以上の性能を持つ空気呼吸器,酸素呼吸器もしくは送気マスク
 →・複合式エアラインマスク(送気マスク)
  ・プレッシャデマンド形エアラインマスク(送気マスク)
  ・一定流量形エアラインマスク(送気マスク)
  ・電動送風機形ホースマスク(送気マスク)
  ・空気呼吸器(自給式呼吸器)
  ・圧縮酸素形循環式呼吸器(自給式呼吸器)
  ・電動ファン付き呼吸用保護具
6.船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条、第4条、第8条、第9条、第14条及び第27条関係)
※1 JIS T 8157:1991「電動ファン付き呼吸用保護具」防護率S級、フィルタA級に適合したもの(JIS:日本工業規格)

関係資料
 1.石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年2月5日厚生労働省令第9号)(条文:PDF:77KB新旧対照条文:PDF:124KB
 2.改正石綿障害要望規則の概要関係パンフレット(パンフレットPDF:1,192KB


水道水質基準の改正について -11/January/2009-

平成21年4月より省令改正に伴い水道水質基準及び水質管理目標設定項目が改正されます。改正内容は以下の通りです。
○水質基準の改正について
 (1)「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止する。(水質管理目標設定項目に位置づける。)
 (2)「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更する。(基準値0.04mg/Lは変更なし)
 (3)「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水質基準を3mg/L以下に強化する。
○水質管理目標設定項目の見直しについて
 水質管理目標設定項目について、以下の改正を行います。それぞれ平成21年4月から適用します。
 ※項目番号は、6番(トランス-1,2-ジクロロエチレン)が欠番となり、29番(1,1-ジクロロエチレン)、30番(アルムニウム及びその化合物)が追加されます。
 (1)「アルミニウム及びその化合物」の追加
  ・ 水質管理目標設定項目に「アルミニウム及びその化合物」を追加する。その目標値は「アルミニウムの量に関して、0.1mg/L 以下」とする。
 (2)「1,1−ジクロロエチレン」の追加
  ・ 水質管理目標設定項目に「1,1−ジクロロエチレン」を追加する。その目標値は「0.1mg/L 以下」とする。
 (3)「ジクロロアセトニトリル」「抱水クロラール」の目標値の変更
  ・ 「ジクロロアセトニトリル」に係る目標値を現行の「0.04mg/L 以下(暫定)」から「0.01mg/L 以下(暫定)」に改める。
  ・ 「抱水クロラール」に係る目標値を現行の「0.03mg/L 以下(暫定)」から「0.02mg/L 以下(暫定)」に改める。
 (4)農薬類の対象農薬リスト中の目標値の見直し
  ・ 「EPN(殺虫剤)」に係る目標値を現行の「0.006mg/L」から「0.004mg/L」に改める。
  ・ 「クロルピリホス(殺虫剤)」に係る目標値を現行の「0.03mg/L」から「0.003mg/L」に改める。
 (5)「トランス−1,2−ジクロロエチレン」の削除
  ・ 水質管理目標設定項目から「トランス−1,2−ジクロロエチレン」を削除する。

■新水質基準項目及び基準値
No.
基準項目
基準値
1
一般細菌
1mL中100個以下であること
2
大腸菌
検水100mL中に検出されないこと
3
カドミウム及びその化合物
0.01mg/L以下であること
4
水銀及びその化合物
0.0005mg/L以下であること
5
セレン及びその化合物
0.01mg/L以下であること
6
鉛及びその化合物
0.01mg/L以下であること
7
ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下であること
8
六価クロム化合物
0.05以下であること
9
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01以下であること
10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10 r/L以下であること
11
フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下であること
12
ホウ素及びその化合物
1.0mg/L以下であること
13
四塩化炭素
0.002mg/L以下であること
14
1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下であること
15
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下であること
16
ジクロロメタン
0.02mg/L以下であること
17
テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下であること
18
トリクロロエチレン
0.03mg/L以下であること
19
ベンゼン
0.01mg/L以下であること
20
塩素酸
0.6mg/L以下であること
21
クロロ酢酸
0.02mg/L以下であること
22
クロロホルム
0.06mg/L以下であること
23
ジクロロ酢酸
0.04mg/L以下であること
24
ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下であること
25
臭素酸
0.01mg/L以下であること
26
総トリハロメタン
0.1mg/L以下であること
27
トリクロロ酢酸
0.2mg/L以下であること
28
ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下であること
29
ブロモホルム
0.09 mg/L以下であること
30
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下であること
31
亜鉛及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
32
アルミニウム及びその化合物
0.2 mg/L以下であること
33
鉄及びその化合物
0.3 mg/L以下であること
34
銅及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
35
ナトリウム及びその化合物
200 mg/L以下であること
36
マンガン及びその化合物
0.05 mg/L以下であること
37
塩化物イオン
200 mg/L以下であること
38
カルシウム、マグネシウム等
300 mg/L以下であること
39
蒸発残留物
500 mg/L以下であること
40
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下であること
41
ジェオスミン
0.00001 mg/L以下であること
42
2-メチルイソボルネオール
0.00001 mg/L以下であること
43
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下であること
44
フェノール類
フェノールとして0.005 mg/L以下であること
45
有機物(全有機炭素の量)
3 mg/L以下であること
46
pH値
5.8以上8.6以下であること
47
異常でないこと
48
臭気
異常でないこと
49
色度
5度以下であること
50
濁度
2度以下であること

 

関係資料
 1.水質基準に関する省令の一部を改正する省令(平成20年12月22日厚生労働省令第174号) 新旧対照条文(PDF:52KB)
  水質基準に関する省令の一部を改正しました。平成21年4月1日に施行されます。水質基準項目は全部で50項目となります。
 2.水道法施行規則の一部を改正する省令(平成20年12月22日厚生労働省令第175号) 新旧対照条文(PDF:90KB)
  水道法施行規則第15条により、定期の水質検査及び臨時の水質検査について、水質基準項目毎の採水の場所、
検査頻度並びに検査省略可能項目について規定されています。
   水質基準に関する省令の一部改正に伴い、所要の改正を行います。なお、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更
  することによる検査頻度等の変更はありません。
  水道法施行規則第15条の改正については、平成21年4月1日に施行されます。
 3.関連情報(意見募集とその結果)
   水質基準省令、水道法施行規則、検査法の改正(水質基準改正関係)
   水質管理目標設定項目の改正
 4.水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令(平成21年3月6日厚生労働省令第175号)新旧対照条文(PDF:52KB)
 5.給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成21年3月6日厚生労働省令第175号)新旧対照条文(PDF:54KB)
 6.水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(平成21年3月6日厚生労働省告示第175号)新旧対照条文 本則(PDF:48KB) 別表(PDF:114KB)
 7.資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件(平成21年3月6日厚生労働省告示第175号)新旧対照条文(PDF:86KB)
 8.給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件(平成21年3月6日厚生労働省告示第175号)新旧対照条文(PDF:84KB)


年末年始営業日程のご案内 -24/December/2008-

年末年始は12月29日までの分析受付となっております。翌年は1月5日(月)から通常営業となります。年末年始は混雑が予想されますので、ご依頼はお早めにお願いいたします。ご協力の程よろしくお願いいたします。
[ 営業日程]
 12月29日(月)  終日営業(仕事納め) 
 12月30日(火)〜1月4日(日)  休業
 1月5日(月)  終日営業(仕事始め)


温泉法改正に伴うメタンガス測定について-24/July/2008-

温泉法改正について
温泉法改正により、温泉をくみ上げている事業者はメタン濃度の測定が義務付けられました。
[温泉にメタンが含まれている場合] 水中又は貯湯槽内の測定と共にガス排出口におけるメタン濃度測定が必要。平成20年10月から平成21年3月末までに実施し、県へ温泉採取許可の申請を行うこと
[温泉にメタンが含まれていない場合]  水中又は貯湯槽内の測定を平成20年8月から平成21年3月末までに実施し、県へ確認申請を行うこと

測定及び申請の流れについて
1. 温泉にメタンガスが含まれる場合 @ 貯湯槽内メタン濃度測定(基準値:1.25%(25%LEL)) A ヘッドスペース法(詳細は別紙、基準値:0.25%(5%LEL)) のいづれかを実施(別紙報告書B作成)の上、温泉法規則第6条の3第1項に定める排気口(温泉井戸、ガス分離設備及び貯湯タンクからの可燃性ガス又は空気の排出口)をすべて測定し(別紙報告書Cを複数枚作成)、温泉採取許可申請に添付すること ※許可を得るためには、ソフト面及びハード面の基準をクリアすることが必要。(ソフト面:申請日まで、ハード面:平成22年3月末まで)
2. 温泉にメタンガスが含まれない場合 @ 水上置換法(基準値:2.5%(50%LEL)) A 槽内空気濃度測定法(基準値:1.25(25%LEL)) B ヘッドスペース法(0.25%(5%LEL)) のいづれかを実施(報告書A作成)の上、可燃性ガス濃度の確認申請に添付すること

測定業者とは
温泉分析登録機関、計量証明事業者又は行政機関等と定められました

環境省パンフレット「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために−改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策−」(温泉を掘削している事業者用) [pdf 1,924KB]
環境省パンフレット「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために−改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策−」(温泉をくみ上げている事業者用) [pdf 4,309KB]


JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」が改正されました-20/June/2008-

今回の改正点は次の通りです。
@「1適用範囲」からアスベスト含有率5%以下に適用する旨の記載を削除する。さらに、測定対象物質に関する記載を削除する。また、対象建材製品にバーミキュライトを原料とした吹き付け材を追加する。
A「4測定方法及び原理」において、偏光顕微鏡による消光角法を削除し、吹付けバーミキュライトの定性分析法、三次分析試料による分析法を追加する。
B「7一次分析試料による定性分析法」において、偏光顕微鏡による消光角法を削除し、吹付けバーミキュライト中のアスベスト有無の分析法を追加する。
C「8アスベスト含有の有無の判定方法」において、吹付けバーミキュライトのアスベスト有無判定を追加する。
D「9.2三次分析試料の作製方法」を新たに規定する。
E「10.3アスベスト含有率の算出」に三次分析試料のアスベスト含有率及び試料を減量した場合の減量率で補正した計算式を追加する。以上の変更に伴い、バーミキュライト含有の場合について新たに規定されたこと及び分析に係る染色液の屈折率が変更になりました。

弊社ではこの変更に対応いたしました(7月10日)。今後は改正JISに基づく分析となりますのでご了承の程よろしくお願いいたします。


飲料水水質基準項目に塩素酸(基準値:0.6mg/l以下)が追加されました-01/Apr/2008-

水質基準に関する省令の改正に伴い、平成20 年4月1日より水質基準項目に塩素酸(基準値:0.6mg/l以下)が追加されます。また水質管理目標設定項目に従属栄養細菌(2,000cfu/mL)、フィプロニル(農薬として)が追加されることとなりました。

■基準項目及び基準値一覧表


No.

基準項目

基準値

1

一般細菌

1mL中100個以下であること

2

大腸菌

検水100mL中に検出されないこと

3

カドミウム及びその化合物

0.01mg/L以下であること

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/L以下であること

5

セレン及びその化合物

0.01mg/L以下であること

6

鉛及びその化合物

0.01mg/L以下であること

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/L以下であること

8

六価クロム化合物

0.05以下であること

9

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01以下であること

10

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 r/L以下であること

11

フッ素及びその化合物

0.8mg/L以下であること

12

ホウ素及びその化合物

1.0mg/L以下であること

13

四塩化炭素

0.002mg/L以下であること

14

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下であること

15

1,1-ジクロロエチレン

0.02mg/L以下であること

16

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下であること

17

ジクロロメタン

0.02mg/L以下であること

18

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下であること

19

トリクロロエチレン

0.03mg/L以下であること

20

ベンゼン

0.01mg/L以下であること

21

塩素酸

0.6mg/L以下であること

22

クロロ酢酸

0.02mg/L以下であること

23

クロロホルム

0.06mg/L以下であること

24

ジクロロ酢酸

0.04mg/L以下であること

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下であること

26

臭素酸

0.01mg/L以下であること

27

総トリハロメタン

0.1mg/L以下であること

28

トリクロロ酢酸

0.2mg/L以下であること

29

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下であること

30

ブロモホルム

0.09 mg/L以下であること

31

ホルムアルデヒド

0.08 mg/L以下であること

32

亜鉛及びその化合物

1.0 mg/L以下であること

33

アルミニウム及びその化合物

0.2 mg/L以下であること

34

鉄及びその化合物

0.3 mg/L以下であること

35

銅及びその化合物

1.0 mg/L以下であること

36

ナトリウム及びその化合物

200 mg/L以下であること

37

マンガン及びその化合物

0.05 mg/L以下であること

38

塩化物イオン

200 mg/L以下であること

39

カルシウム、マグネシウム等

300 mg/L以下であること

40

蒸発残留物

500 mg/L以下であること

41

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下であること

42

ジェオスミン

0.00001 mg/L以下であること

43

2-メチルイソボルネオール

0.00001 mg/L以下であること

44

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下であること

45

フェノール類

フェノールとして0.005 mg/L以下であること

46

有機物(全有機炭素の量)

5 mg/L以下であること

47

pH値

5.8以上8.6以下であること

48

異常でないこと

49

臭気

異常でないこと

50

色度

5度以下であること

51

濁度

2度以下であること

・水質基準に関する省令の一部を改正する省令(平成19年11月14日厚生労働省令第135号)(PDF:50KB)
・ 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成19年11月14日厚生労働省令第136号)(PDF:90KB)

水道法施行規則第15条により、定期の水質検査及び臨時の水質検査について、水質基準項目毎の採水の場所、検査頻度並びに検査省略可能項目について規定されています。塩素酸について以下のとおり規定されました。水道法施行規則第15条の改正については、平成20年4月1日に施行されます。
・検査に供する水の採取場所(第2号関係)
  給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること(給水栓以外での水の採取は不可。)。
・検査の回数(第3号関係)
  おおむね3箇月に1回以上(検査の回数を減らすことは不可。)。
・検査の省略(第4号関係)
  検査を省略することは不可。

 


特定化学物質の第二類物質にホルムアルデヒドが追加されました-01/Mar/2008-

労働安全衛生法施行令(安衛令)及び特定化学物質障害予防規則が改正されました。
※ ホルムアルデヒドが第2類物質とされることに伴い、これを製造し、又は取り扱う作業場については、作業環境測定を行わなければならないこととなります。
[管理濃度]:0.1 ppm

(1)安衛令の一部改正
現行の安衛令別表第3において第3類物質とされているホルムアルデヒドを、第2類物質に変更すること。ただし、事業者は、ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、当該労働者に対し特殊健康診断を行うことを要しないものとすること。
※ ホルムアルデヒドが第2類物質とされることに伴い、これを製造し、又は取り扱う作業場については、作業環境測定を行わなければならないこととなる。
※ 健康管理については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第45条に基づく特定業務従事者健康診断により一般健康診断を6か月ごとに行うこととする。

(2)特化則の一部改正
 @ 特化則第2条第3号に規定する特定第2類物質に、ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を追加すること。
 A ホルムアルデヒドに係る作業環境測定の記録及び作業環境測定の結果の評価の記録については、30年間保存すること。
 B 特化則第38条の3に規定する特別管理物質に、ホルムアルデヒド等を追加すること。
 C 事業者が、
  ア1,3―ブタジエン若しくは1,3―ブタジエンをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「1,3―ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業
  イ硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときにおける発散源の密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置等講ずべき措置を定めること。

(3)労働安全衛生規則の一部改正関係
労働安全衛生法第88条第2項に基づく計画の届出をすべき機械等として規定されている労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第7に、1,3―ブタジエン等又は硫酸ジエチル等に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。)を追加すること。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について」(平成20年2月29日付け基発第0229001号)(PDF:132KB)
パンフレット(全体版(PDF:6,936KB))

 


石綿等における分析調査は、アクチノライト、アモサイト、トレモライトを加えた6種類について行うことと改正されました-06/Feb/2008-

石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトがあることとさていますが、最近になって、建築物における吹付け材からトレモライト等が検出された事案があることが判明し、石綿ばく露防止対策等に万全を期す観点から、分析調査について下記の通り定められました。
※これまではクリソタイル等(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト)のみを対象としていました。

1 分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト等を含むすべての種類の石綿とすること。
2 過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、次のとおり取り扱うものとすること。

石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日基安化発第0206003号)(PDF:112KB)

 


ホルムアルデヒドの特定化学物質(第2類物質)への指定について-31/Oct/2007-

ホルムアルデヒドは特定化学物質(第2類)への指定が予定されており、「ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6月以内に1回、作業環境測定を実施し、その記録を30 年間保存すること」と定められました。
厚生労働省からはホルムアルデヒド、1,3−ブタジエン及び硫酸ジエチルについては、法令の整備を待たず、速やかに下記の措置をとるよう関係事業者等に対し周知、徹底を図るよう通達が出されております。(基安発第0403001号)
ホルムアルデヒド許容濃度 日本産業衛生学会 TWA:0.5ppm

1 ホルムアルデヒド
(1) ホルムアルデヒドを製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。また、当該設備で製造するホルムアルデヒドを労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること。
当該設備で製造するホルムアルデヒドを計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合で、これらの措置を講ずることが著しく困難であるときは、ホルムアルデヒドが作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
(2) ホルムアルデヒドのガス又は蒸気が発散する屋内作業場((1)の場合を除く。)については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、これらの設備等の設置が著しく困難な場合は、全体換気装置の設置等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。
(3) ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6月以内に1回、空気中に おける当該物質の濃度を測定し、その記録を作成し、30 年間保存すること。また、測定結果の評価に応じて、必要な改善を図ること。

2 1,3−ブタジエン
サンプリングの作業又は保守、点検、修理等の作業により、1,3−ブタジエンのガス又は蒸気が発散する屋外作業場については、発散源を密閉する設備を設置すること。ただし、この設備の設置が著しく困難な場合は、労働者に呼吸用保護具を使用させる等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

3 硫酸ジエチル
混合、加熱等の作業であって硫酸ジエチルを触媒として使用する作業により、硫酸ジエチルのガス 又は蒸気が発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル 型換気装置を設けること。ただし、これらの設備等の設置が著しく困難な場合は、全体換気装置の設置等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

エピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1,3−ブタジエン、ホルムアルデヒド及び硫酸ジエチルによる労働者の健康障害防止対策の徹底について(厚生労働省通達 基安発第0403001 号)
平成18年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書及びそれに基づく行政措置について(厚生労働省)
平成18年度化学物質による労働者の健康障害 防止に係るリスク評価検討会報告書(厚生労働省)

 


温泉法が改正され、温泉の定期的な(10年以内)再分析が義務付けられました-20/Oct/2007-

衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼性確保の観点から平成19年10月20日改正温泉法が施行され、10年ごとに温泉成分の再分析を行うことと定められました。
弊社では温泉法に定める登録分析機関として温泉成分分析を実施しております。

■温泉成分の分析についてQ&A(環境省HPより)
Q1 どのような分析機関に分析を依頼したら良いですか?
A1 温泉法に基づき各都道府県に登録している「登録分析機関」となります。→弊社では鹿児島県に登録した「登録分析機関」として温泉分析を実施しております。

Q2 温泉成分分析にはどの程度の費用がかかるのですか?
A2 それぞれの分析機関ごとに異なりますが、約10万円程度と見込まれます。→湧出地での現地分析が必要ですので実施場所により異なります。詳しくは弊社温泉分析係(099-201-4177又はbunseki@kagoshima-kankyo.com)までお問い合せ下さい。

Q3 温泉成分の分析にはどの程度の機関がかかるのですか?
A3 分析機関の混雑状況によっても異なりますが、2週間から1ヶ月程度を要する場合が多いようです。事前に分析機関へ期間についても相談し、確認してください。→弊社では現在概ね3週間から4週間程度です。

Q4 温泉の成分分析はどのような場所で実施すれば良いのですか?
A4 温泉成分の掲示は、入浴者の健康保護等を目的として行うものであり、成分分析は温泉の利用施設において行うことを原則とし、源泉における分析は、源泉の成分と利用施設の成分とに差異がない場合に限定して認めています。

温泉法改正のあらまし(厚生労働省通達 基安発第0403001 号)

 


温泉採取施設における爆発事故について-20/June/2007-

東京都渋谷区の温泉採取施設における爆発死亡事故発生を受け、温泉採取場所及び利用等におけるメタンガス濃度緊急測定を実施しております。
また、環境省より温泉を利用する事業者等に対し注意を促すとともに、安全管理の実態を把握するため、「温泉の採取場所等における可燃性ガスによる事故防止のための緊急対応について」の通り通知が出されました。

温泉の採取場所等における可燃性ガスによる事故防止のための緊急対応について 平成19年6月20日(環境省)
温泉の安全対策、規定なく 省庁統一の指導基準策定へ(中国新聞)
渋谷・温泉施設の別棟で爆発、3人死亡…天然ガス引火か (読売新聞)

 


アスベストモニタリングマニュアルの改訂について-31/May/2007-

環境省では、今般、測定技術の進歩等を踏まえ、学識経験者等からなる「アスベスト大気濃度調査に関する検討会」(座長:神山宣彦東洋大学経済学部教授)において改訂内容の検討を行った上で、建築物等の解体等の作業現場における測定方法を追加するとともに、参考法として分析走査電子顕微鏡法及び分散染色法を追加するなど「アスベストモニタリングマニュアル(第3版)」として改訂を行いました。
改訂内容改訂に当たっての主な変更点は以下のとおりです。
(1) 測定に当たって、測定点、捕集時間帯及び捕集方法等を適切に設定するため、「測定計画」の項を加えたこと。
(2) 測定地域区分に建築物等の解体現場等を追加し、当該地域における試料の捕集方法を規定したこと。
(3) 光学顕微鏡法による測定の際の繊維数の判断の基準について、日本工業規格(JIS)との整合を図るため、「JIS K3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法−第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」を参照したこと。
(4) 光学顕微鏡法による測定結果の確認が必要な場合の参考法として、分析走査電子顕微鏡法(A−SEM法)及び分散染色法を追加したこと。

アスベストモニタリングマニュアルの改訂について(環境省)
「アスベストモニタリングマニュアル(第3版)」(平成19年5月)[PDF 582KB] (環境省)
「アスベストモニタリングマニュアル(第3版)」における主な改訂内容 [PDF 10KB](環境省)


事務所及び分析室移転のご挨拶-14/May/2007-

平素は格別のご愛>顧を賜りまことにありがとうございます。さて、弊社はこのたび下記の通り事務所及び分析室を移転することとなりました。なにとぞご高承のうえ 一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

平成19年5月

新住所:〒891―0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
TEL:(099)201−4177(代表)
FAX:(099)201―4178
株式会社鹿児島環境測定分析センター
代表取締役  東  孝 雄


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[アクセス方法]
・車でお越しの場合
  [鹿児島市内より] 産業道路から運輸支局入口交差点左折海岸方面へ約800m(T字交差点、右側に鹿児島県自動車税課様)を右折200m
  [谷山I.C.] 臨海工業地帯方面へ約2km産業道路(交通安全センター)右折、運輸支局入口左折、約800m(地域振興局自動車税課様)右折200m
・JRでお越しの場合
  [JR鹿児島中央駅] 指宿枕崎線坂ノ上駅下車、タクシー約15分
・バスでお越しの場合
  [鹿児島交通陸運支局前] 鹿児島交通バス(七ツ島1丁目行)で陸運支局前、下車徒歩15分

公共建築改修工事標準仕様書の改定について-22/Mar/2007-

公共建築改修工事標準仕様書(平成19年版)官庁営繕関係基準類等の統一基準化に関する関係省庁連絡会議(平成19年2月7日)において、「公共建築改修工事標準仕様書」を<平成19年版>として改定されました。
アスベスト処理作業におけるアスベスト粉じん濃度測定においは、「JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法によることと定められました。
弊社では公共建築改修工事標準仕様書に定める都道府県に登録されている作業環境測定機関として位相差-分散顕微鏡によるアスベスト粉じん濃度測定に対応しております。
本方法は、アスベストを採取したメンブランフィルターをプラズマリアクター(低温灰化装置)により灰化後分散染色法により計数する方法です。

公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省)


鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策について-16/Feb/2007-

鉛を含む金属製アクセサリー類等の誤飲による子どもの危害を防止するため、厚生労働省及び 経済産業省において安全対策が検討されておりましたが、安全対策に関する検討会報告書が公表されました。

鉛含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討会報告書(厚生労働省)


鹿児島市環境管理事業所の認定について-14/Feb/2007-

鹿児島市環境管理事業所として認定されました。

鹿児島市では、鹿児島市環境保全条例に基づいて適正に環境管理を行い、環境への負荷の少ない事業活動を自主的に行っている事業所を「環境管理事業所」として認定する制度を設けています。環境管理事業所とは、ISO14001と同様な取り組みを行い、事業活動による環境への負荷を総合的・体系的に低減していく取り組みを行っている事業所をいいます。
弊社では引き続き事業における環境への負荷の軽減を目指し取り組んでまいります。

鹿児島市環境管理事業所認定事業所(鹿児島市)


クリプトスポリジウム検査開始について-10/Dec/2006-

クリプトスポリジウムの自社検査を開始致しました。
自社検査開始に伴い、ホームページその他での告知を実施しております。

[クリプトスポリジウム及びジアルジアについて]
クリプトスポリジウム(Cryptosporidium parvum )は胞子虫類に属する腸管寄生性の原虫である。糞便中に排泄されるオーシスト(直径4.5〜5.4X4.2〜5.0μm)を経口摂取することで感染する。感染者1人が排出するオーシストは10の10乗個にのぼる。臨床症状は主に非血性水様下痢、 腹痛、 食欲低下などである。
ジアルジア[Giardia lamblia (異名G. duodenalis 、 G. intestinalis );別名ランブル鞭毛虫]は鞭毛虫類に属する原虫で、 栄養型虫体は4対の鞭毛や吸着円盤など特徴的な形態を呈する。増殖形態は無性生殖のみが知られている。嚢子は5〜8×8〜12μmで、 患者の糞便中に排出される。嚢子の経口摂取により感染し、 十二指腸から小腸上部に寄生するが、 胆道から胆嚢に及ぶこともある。主な臨床症状は非血性の下痢、 腹痛、 脂肪便などである。
クリプトスポリジウム等原虫類の水系汚染が問題とされる所以は、 汚染された場合に完全な消毒、 除去が困難なためである。
原虫、 特にクリプトスポリジウムのオーシストは塩素消毒にきわめて強い抵抗性を示すため、 塩素による消毒ができない。
加えて、 欧米では水泳プールにおけるクリプトスポリジウム汚染(糞便汚染事故)に注意が集まっている。塩素消毒が無効であることから、 クリプトスポリジウムによってプールが汚染された場合には集団感染の危険性が生じる。わが国においても水泳・水浴施設での衛生環境整備や下痢症患者の利用制限など、 さらに総合的な衛生管理強化が必要である。

クリプトスポリジウム症について(国立感染症研究所)


平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について-8/Dec/2006-

環境省は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき平成17年度に国及び地方公共団体が実施した、全国の大気、水質(底質を含む。)及び土壌のダイオキシン類環境調査結果を取りまとめた。

環境媒体
地点数
環境基準
超過地点数
平均値
濃度範囲
大気**
825地点
1地点(0.1%)
0.052 pg-TEQ/m3
0.0039〜0.61 pg-TEQ/m3
公共用水域水質
1,912地点
39地点(2.0%)
0.21 pg-TEQ/L
0.0070〜5.6 pg-TEQ/L
公共用水域底質
1,623地点
6地点(0.4%)
6.4 pg-TEQ/g
0.045〜510 pg-TEQ/g
地下水質
922地点
0地点(0%)
0.047 pg-TEQ/L
0.0088〜0.72 pg-TEQ/L
土壌***
1,782地点
3地点(0.2%)
5.9 pg-TEQ/g
0〜2,800 pg-TEQ/g

*:大気、公共用水域(水質、底質)及び地下水質における平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。土壌については、各地点につき1回の調査を行っている。
**:大気については、全調査地点(898地点)のうち、夏季及び冬季を含め年2回以上調査した地点についての結果であり、環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。
***:土壌については、環境の一般的状況を調査した結果(一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査)であり、汚染土壌対策の効果を確認する調査等の結果は含まない。


地下水質では、全ての地点で環境基準を達成しており、平成16年度と比べ平均値及び最大値ともに低下していた。しかし、大気、公共用水域水質、底質及び土壌では、それぞれの環境基準を超過した地点がみられた。   なお、大気、公共用水域水質、底質について、平成16年度と比べ継続調査地点の平均値は低下した。

ISO9001更新審査により拡大された登録範囲について要求事項に適合すると認証されました-21/Nov/2006-

測定及び分析管理工程における品質マネジメントシステムについて、引き続きISO9001の要求事項に適合すると認証されました。また今回より温泉分析業務を登録範囲に拡大致しました。
今後も顧客重視の観点から業務の改善に取り組み続けます。

[登録範囲]
水道水質検査並びに環境計量証明事業に基づく水質、大気、悪臭、騒音、振動、土壌、底質及び産業廃棄物の測定及び分析並びに温泉分析
[品質方針]
常に技術の向上と知識の習得に努め、正確な測定分析結果を提供し、地域環境保全に貢献します
[平成18年度品質目標]
顧客第一に徹したサービスを提供し、信頼と安心を得る


JIS K3850空気中の繊維状粒子(アスベスト)測定方法の改正について-20/Oct/2006-

JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法−第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法が改正され、空気中の石綿粉じん(繊維状粒子)濃度測定について、位相差・分散染色法が新たに追加されました。
これまでの繊維状物質から分散染色による同定を行うことで、より正しい結果を報告することが可能になりました。
測定工程は、試料採取、プラズマリアクターによる低温灰化、分散染色による石綿の同定、繊維数計数となります。

石綿(アスベスト)調査・分析について(株式会社鹿児島環境測定分析センター)


天然鉱物中の石綿含有率の分析方法(基安化発第0828001 号)について-28/Aug/2006-

JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」では石綿を「不純物として含有するおそれのある天然鉱物及びそれを原料としてできた製品については、適用しない」とされていることから、石綿を不純物として含有するおそれのある天然鉱物を粉砕し、原料として使用する場合における石綿含有率の分析をJIS 法により行うことは適当でない。
このことから、天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について、厚生労働省より分析方法が取りまとめられました。

石綿(アスベスト)調査・分析について(株式会社鹿児島環境測定分析センター)
平成18年8月28日付け基安化発第0828001号別添「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」(PDF:231KB)(厚生労働省)


石綿含有率規制基準改正(1%→0.1%)に伴う石綿含有率分析方法について-22/Aug/2006-

平成18年9月1日から、規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)が1%から0.1%に改め られることから、石綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて 分析を行う必要があります。
建材中の石綿含有率の分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により実施することと厚生労働省より通達が出されました。
尚これまで実施されていました
・ 平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」
・ 平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」
による分析方法は廃止となります。

建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日基発第0821002号)(PDF:71KB)(厚生労働省)
建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成18年8月21日基安化発第0821001号)(PDF:81KB)(厚生労働省)


食品中に残留する農薬等の新しい制度(ポジティブリスト制度)の施行-29/May/2006-

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が本年5月29日から施行されます。
従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制ができなかった事例についても、規制の対象となります。

ポジティブリスト制度について
・ネガティブリスト 原則規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの
・ポジティブリスト 原則規制(禁止)された状態で使用、残留を認めるものについてリスト化するもの

残留基準と一律基準について
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)においては、使用、残留等で認められるものについて、残留基準を設定し、それ以外のものについては、原則一律基準(0.01 pm)を適用することとしています。

ポジティブリスト制度について(Q&A)(厚生労働省)
ポジティブリスト制度についてのパンフレット(PDF:197KB)(厚生労働省)
残留農薬等ポジティブリスト制度基準値一覧(財団法人日本食品化学研究振興財団)
食品中の残留農薬Q&A(財団法人日本食品化学研究振興財団)


JIS A 1481:2006「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」制定について-25/Mar/2006-

JIS A 1481:2006「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」が制定されました。

吹付け材ほかの石綿含有判定方法は、
・ JIS A 1481:2006「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
・ 基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法」
・ 基発第188号の2「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」
が定められております。所管する省により適用される方法が異なっていますが、今回のJIS制定により将来的にJIS法への一本化が図られると考えられます。

石綿(アスベスト)調査・分析について (株式会社鹿児島環境測定分析センター)


子供向け金属アクセサリーの高濃度鉛含有について-6/Mar/2006-

子供向け金属アクセサリーについて、高濃度の鉛を含有しているものがあることが明らかになりました。
( 現在、日本には、金属製アクセサリー類等の鉛に関する規制などはありません。)

[調査結果概要]
1.米国CPSCの基準(0.06%)を超える濃度で鉛を含有しているパーツを含む調査品は46品目あった。そのうち、50%以上の高濃度で鉛を含有しているパーツを含む調査品は32品目あった。
2. 最大で米国CPSCの基準(175マイクログラム)の56倍の鉛が溶出する調査品があった。
3. 鉛は毒性の強い物質で、特に乳幼児に対しては脳神経系への影響が懸念される。
注)米国CPSCとは、米国消費者製品安全委員会(The U.S. Consumer Product Safety Commission)のこと。消費者製品安全法に従って消費者製品に関する傷害及び死の不合理な危険から国民を保護することを目的として1972年に設立された中央政府機関。米国では2005年2月以降、CPSCが定めた基準を超える金属製アクセサリー類の回収が行われ、また、カナダでも同じ対応がとられている。

金属製アクセサリー類等に含有する重金属類の安全性に関する調査(東京都)


石綿(アスベスト)含有判定試験及び石綿室内外環境濃度調査について-4/Jan/2006-

この度これまでご要望が多かった、X線回折分析計を導入し石綿定量分析を開始致しましたのでお知らせ致します。
石綿(アスベスト)分析に係る分析方法の対応状況は下記の通りとなっております。
・位相差顕微鏡による分散染色法(対応済)
・位相差顕微鏡による計数法(対応済)
・位相差顕微鏡及びX線回折分析法による定性分析(対応済)
・X線回折分析法による定量分析(対応済)
・電子顕微鏡による分析(提携分析機関による分析)

石綿については下記の通り各種基準が定められています。

・ 環境濃度基準値
・石綿含有判定基準

[国土交通省]
○アスベスト問題への対応について
国土交通省における石綿(アスベスト)問題への対応について  2005.07.14
建設工事を実施する上での石綿の取扱について
民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について(依頼)
石綿による健康被害の状況に関する調査の実施について(依頼)
アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット

[環境省]
○アスベスト問題への対応について
・環境省が実施した吹付けアスベスト等に関する調査結果及び環境省の対応方策について(平成17年11月29日報道発表資料)
・吹付けアスベスト等飛散性のアスベスト廃棄物の処理状況等について(平成17年10月31日報道発表資料)
・石綿(アスベスト)問題に関する通知の発出について(平成17年7月12日報道発表資料)
・「アスベストモニタリングマニュアル(改訂版)」(平成5年環境庁)
・特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について(平成17年8月1日環境省通知) [PDF 80KB]
・アスベスト緊急大気濃度調査の実施について(平成17年10月14日報道発表資料)
・石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会
・アスベストの健康影響に関する検討会

大気汚染防止法に基づく解体作業等の規制について
[1] 「吹付け石綿の使用の可能性のある建築物の把握方法について」(地方自治体向け手引き) [PDF 440KB]
[2] 「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について」(事業者向け手引き)1/2 [PDF 366KB]、2/2 [PDF 223KB]
[3] 「私たちの環境とアスベスト」(一般啓発用パンフレット) [PDF 170KB]

廃棄物処理法に基づくアスベスト廃棄物の処理について
アスベスト廃棄物処理の概要 [PDF 22KB]
・廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
・アスベスト含有家庭用品の廃棄について(HTML版)
・アスベスト含有家庭用品の廃棄について(PDF版)[PDF 357KB]
・アスベスト含有家庭用品を処理する際の留意すべき事項について(平成17年9月13日環境省通知)[PDF 23KB]

[厚生労働省]
○石綿情報
・これまでの主な政省令改正(労働安全衛生法令関係)
・関係法令、通知等 石綿障害予防規則の施行について  2005.03.18
・建材中の石綿含有率の分析方法について  2005.06.22
・パンフレット等
・審議会等
・非石綿製品への代替化の促進
・蛇紋岩系モルタル混和材関係


環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査認定を更新致しました-14/Jul/2005-

環境省よりダイオキシン類請負調査受注資格審査認定を頂きました。認定の有効期間は平成17〜19年度の3年間です。
[測定対象項目] 試料採取のみ(排出ガス、排出水、焼却灰その他の燃え殻及びばいじん)

環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査の結果(平成17年度後期分)について(平成17年7月14日 環境省環境管理局 総務課ダイオキシン対策室)


温泉法に基づく温泉分析機関に登録されました-22/Apr/2005-

鹿児島県より温泉法に基づく温泉分析機関に登録されました。
[温泉の定義] 地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

・別表
 一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)  摂氏二十五度以上

 二  物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について(平成17年4月8日 中央環境審議会 答申 概要)-08/Apr/2005-

昨年7月より、政令・省令で規定する規制対象施設の指定、排出基準値 の設定、VOCの測定方法等について、中央環境審議会大気環境部会の下の専門委員会 等において検討してきたところ。3月にパブリックコメント手続きを行い、4月8日に 中央環境審議会として答申を行った。これを受け、5月には大気汚染防止法に基づく政 令・省令を公布予定。

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について(平成17年4月8日 中央環境審議会 答申 概要)


特定化学物質等障害予防規則等の一部改正について -01/Apr/2005-

1 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)関係
 三酸化砒素について、作業環境測定の結果の評価を行わなければならない物に追加するとともに、  その評価の記録を30年間保存する物に追加したこと(第36条の2関係)。

2 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)関係
 (1) 粉じん濃度の測定方法のうち、分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法について、分粒   装置の特性を変更したこと(第2条関係)。
 (2) 空気中の石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)の粉じんの濃度の測定方法のうち、ろ過   捕集方法及びエックス線回折分析方法によるものを削除したこと(第10条関係)。

3 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)関係
 三酸化砒素について管理濃度を新たに設定するとともに、シアン化カリウム等21物質について管理濃度の改定を行ったこと(別表関係)。

・特定化学物質等障害予防規則等の一部改正について(安全衛生情報センター)


 

石綿障害予防規則の制定について-24/Feb/2005-

石綿による健康障害の予防については、これまで法、旧特化則等に基づき必要な措置を講じることとしてきたところである。このうち、石綿を含有する製品の製造等に係る規制については、平成7年に石綿のうち有害性の高いアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)を含有する製品の製造等が禁止され、さらに平成16 年10 月1日にクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量が大幅に減少したところである。一方、1970 年代後半から1980 年代にかけて輸入された石綿の多くは、これまで建材として建築物に使用されており、今後この時期に建築された建築物等の解体等の作業が増加することが予想される。このため、今後の石綿ばく露防止対策等は、建築物等の解体等の作業が中心となり、事 1 業者が講ずべき措置の内容が特化則に定める他の化学物質に係るものとは大きく異なることとなることから、新たに建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害の予防対策の一層の推進を図ることとしたものである。
・石綿障害予防規則の制定について(厚生労働省)


ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令について-27/Dec/2004-

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年環境省令第30号)が本日公布及び施行されました。
  この規則改正は、中央環境審議会答申「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(平成16年11月12日)」を踏まえ、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による簡易測定法の追加等を行うものです。
・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令について(環境省)



ダイオキシン類による健康影響等の調査結果について-11/Nov/2004-

厚生労働省は、平成15年度に実施された大阪府豊能郡美化センター関係労働者の追跡調査及び全国8施設の廃棄物焼却施設労働者の調査の結果判明した血液中ダイオキシン類濃度の分析結果等を報告した。

・厚生労働省発表資料全文(厚生労働省)


「ジクロルボス」を含む殺虫剤に中毒を起こす恐れ-20/Oct/2004-

市販の殺虫剤のうち、有機リン系の劇物「ジクロルボス」を含む製品について、東京都が呼吸による摂取量を調べたところ、使用法によっては、世界保健機関(WHO)の示す1日許容量の数倍から85倍に上る危険があることが分かった。
都は今月に入り、「子供などへの影響は大きく、中毒を起こす危険性もある。早急に使用法を見直すべきだ」として、医薬品として承認をした厚生労働省に対し、安全対策を講じるよう緊急要望を行った。
ジクロルボスは、ゴキブリ、ハエなどを退治する殺虫剤として普及しているほか、害虫駆除の農薬にも使われている。毒性が強いため、吸い込むと神経障害を起こす恐れがあり、発がん性も指摘されている。

・記事全文(読売新聞)


事務所衛生基準規則が改正されました -30/Jul/2004-

事務所におけるホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減等の課題に対応するために事務所衛生基準規則が改正されました。
・事務室の建築、大規模な修繕又は大規模な模様替えを行った場合、当該室の使用を開始した日以後に最初に到来する6月から9月までの期間に1回、ホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
・ホルムアルデヒドの濃度は、0.08ppm以下とすること。
・事務所の作業環境測定の頻度について、適正な管理が行われている場合には、緩和できること。
以上のように改正されております。

・事務所衛生基準規則の改正について(厚生労働省)【pdf】


ホームページ改訂について-25/Sep/2004-

ホームページ改訂にあたり、大変ご迷惑をお掛けしております。
リンク切れなど不具合がありましたら早急に対処致しますので是非ご連絡下さい。
その他、掲載情報について追加のご要望等についても引き続きお待ちしております。


 

特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の改正について-15/Sep/2004-

  1. 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」、「特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)並びに「採石業労働災害防止規程案要綱」(別添2)については、同審議会安全衛生分科会(分科会長 櫻井 治彦 慶應義塾大学名誉教授・中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添3、別添4のとおり答申があった。

  2. 厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の改正を行うとともに、採石業労働災害防止規程の認可を行うこととしている。

・厚生労働省報道発表資料



温泉を塩素殺菌すると、酸化作用で肌ガサガサの恐れ(毎日新聞)-12/Sep/2004-

殺菌のため温泉に塩素を投入すると、温泉が持つ還元作用が失われることを大河内正一・法政大工学部教授(水科学)と日本温泉総合研究所(東京都渋谷区)の研究グループが突き止め、東京都内で開催中の日本温泉科学会で11日発表した。大河内教授は「塩素消毒すると、酸化作用を持つようになり、皮膚の老化が促進される恐れがある」と指摘している。
・記事全文-毎日新聞-



水道法に基づく水質基準項目変更について-01/Apr/2004-

新水道法水質基準が2004年4月1日より施行されました。
これに伴い、建築物飲料水水質基準項目も変更になっております。
新水質基準項目及び水質基準値については情報BOXページにて案内させて頂いております。

・水道水質基準
・建築物飲料水水質基準項目


 

第2種臭気測定認定事業所として認定を受けました-01/Feb/2004-

臭気測定認定事業所として 社団法人におい・かおり環境協会様より認定を頂きました。
臭気測定認定制度とは、臭気に係わる官能試験が適切に行われることや、消・脱臭剤の効果判定が規程に従って的確に実施されることなどを目的として、「臭気判定技士審査・証明事業」の一環として事業所単位の資格である「臭気官能試験認定事業所」として審査登録される制度です。


 

品質マネジメントシステムISO9001認証取得-18/Dec/2003-

弊社の業務が、測定及び分析管理工程における品質マネジメントシステムについて、ISO9001の要求事項に適合すると認証されました。今後も顧客重視の観点から業務の改善に取り組み続けます。

【株式会社鹿児島環境測定分析センター品質方針】
常に技術の向上と知識の習得に努め、正確な測定分析結果を提供し、地域環境保全に貢献します


 

環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格認定取得-01/July/2003-

環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格認定を受けました。
ダイオキシン類の測定・分析については、超微量の物質を多数の同族体・異性体に分離し同定しなければならず、前処理等の極めて複雑な操作と高分解能の質量分析計等を利用する高度な技術を要することから、測定・分析の精度管理が極めて重要な課題です。環境省では、「ダイオキシン対策推進基本指針」に基づき「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(以下「指針」という。)」を定めています。この指針の普及を図り、ダイオキシン類の環境測定の信頼性を確保するための措置の一環として、環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査の受注資格についても、環境省において「指針」に規定された事項等が実施されているか審査を行い、その結果ダイオキシン類に係る環境測定を的確に実施できると認めた機関であることを受注先の要件に加えることとされています。


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