ビル管法に基づく飲料水検査について(井戸水・貯水槽等の飲料適否検査)
弊社では、建築物飲料水水質検査事業登録機関として、法規に基づく水質検査を実施しています。平成17年4月より、有機物等が全有機炭素(TOC)へ完全移行された事に伴い、保健所様委託の水道水・井戸水等建築物飲料水の飲用適否検査も随時受付しております。当分析センターへご連絡頂ければ採水にお伺いするか又は遠方のお客様には容器の発送も行っております。
※水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成27年4月1日より
・ ジクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
・ トリクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
と改正されました。
◇ ご依頼方法
受付日原則として毎日受付(月〜土曜日) 受付場所株式会社鹿児島環境測定分析センター受付(試料送付可)
(試料送付の場合):下記宛先へ「冷蔵」にてお送り下さい。
※鹿児島県内は、原則弊社技術員が採水にお伺い致します。(但し離島を除く。)
検査依頼書ご記入の上同封をお願い致します。
・検査依頼書(pdf)>>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
株式会社鹿児島環境測定分析センター 飲料水検査係 受付時間午前 8:00〜20:00(土曜日は12:00まで) 手続き@前もって採水容器と検査依頼書を受けとります。事前の受け取りが困難な場合は持ち込み後申込用紙を記入頂きます。
・検査依頼書(pdf)>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
A受付日に申し込み用紙と検体を提出します。
B受付にて手数料をお支払い願います。 検査結果書発行検査結果書発行の上、送付いたします。 株式会社鹿児島環境測定分析センター 飲料水検査係 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
●水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合
電話 (099)201−4177 FAX (099)201−4178
Eメール bunseki@kagoshima-kankyo.com
グループ名
検査項目
検査頻度
省略不可項目
(11項目)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
6ヶ月以内毎に1回定期的に検査
※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可
※重金属
(4項目)鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物
※蒸発残留物
蒸発残留物
消毒副生成物
(12項目)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施
●地下水その他の水(水道又は専用水道以外の水)を水源の全部又は一部としている場合
グループ名
検査項目
検査頻度
省略不可項目
(11項目)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
6ヶ月以内毎に1回定期的に検査
※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可
※重金属
(4項目)鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物
※蒸発残留物
蒸発残留物
消毒副生成物
(12項目)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施
有機化学物質
(6項目)四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン
3年以内ごとに1回定期的に実施
フェノール類
フェノール類
全項目(51項目)
水道法に基づく水質基準(51項目)
施工後、給水設備の使用開始前に1回実施
■基準項目及び基準値一覧表(平成26年4月より)
No. 基準項目 基準値 1一般細菌 1mL中100個以下であること 2大腸菌 検水100mL中に検出されないこと 3カドミウム及びその化合物 0.01mg/L以下であること 4水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下であること 5セレン及びその化合物 0.01mg/L以下であること 6鉛及びその化合物 0.01mg/L以下であること 7ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下であること 8六価クロム化合物 0.05mg/L以下であること 9亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること 10シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下であること 11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること 12フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下であること 13ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下であること 14四塩化炭素 0.002mg/L以下であること 151,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること 16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること 17ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること 18テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること 19トリクロロエチレン 0.03mg/L以下であること 20ベンゼン 0.01mg/L以下であること 21塩素酸 0.6mg/L以下であること 22クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること 23クロロホルム 0.06mg/L以下であること 24ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること 25ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること 26臭素酸 0.01mg/L以下であること 27総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること 28トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること 29ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること 30ブロモホルム 0.09 mg/L以下であること 31ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下であること 32亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下であること 33アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下であること 34鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下であること 35銅及びその化合物 1.0 mg/L以下であること 36ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下であること 37マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下であること 38塩化物イオン 200 mg/L以下であること 39カルシウム、マグネシウム等 300 mg/L以下であること 40蒸発残留物 500 mg/L以下であること 41陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下であること 42ジェオスミン 0.00001 mg/L以下であること 432-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下であること 44非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下であること 45フェノール類 フェノールとして0.005 mg/L以下であること 46有機物(全有機炭素の量) 3 mg/L以下であること 47pH値 5.8以上8.6以下であること 48味 異常でないこと 49臭気 異常でないこと 50色度 5度以下であること 51濁度 2度以下であること水道法に基づく水質基準項目の内、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤については、ビル管法への追加は行わないものとする。
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