水道法に基づく水道水水質検査について
※水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成27年4月1日より
・ ジクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
・ トリクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
と改正されました。注1) 原水は、総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、塩素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、及びホルムアルデヒド及び味を除く39項目を対象とする。
検査回数 項目数 検査項目名 1月に1回以上 9項目(11項目)一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度※検査を行う必要がないことが明らかでない場合、ジェオスミン・2-メチルイソブルネオールを含む11項目 3ヶ月に1回以上 12項目(40項目)カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素、ホウ素、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、硬度(Ca,Mg)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類 上記検査のうち省略不可項目 21項目一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、臭素酸(浄水処理にオゾン、消毒に次亜塩素酸を用いる場合)、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度
注2) 検査を省略した場合であっても、3年に1回程度は、省略した項目についても水質検査を実施すること■基準項目及び基準値一覧表(平成27年4月より)
No. 基準項目 基準値 1一般細菌 1mL中100個以下であること 2大腸菌 検水100mL中に検出されないこと 3カドミウム及びその化合物 0.01mg/L以下であること 4水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下であること 5セレン及びその化合物 0.01mg/L以下であること 6鉛及びその化合物 0.01mg/L以下であること 7ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下であること 8六価クロム化合物 0.05mg/L以下であること 9亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること 10シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下であること 11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること 12フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下であること 13ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下であること 14四塩化炭素 0.002mg/L以下であること 151,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること 16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること 17ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること 18テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること 19トリクロロエチレン 0.03mg/L以下であること 20ベンゼン 0.01mg/L以下であること 21塩素酸 0.6mg/L以下であること 22クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること 23クロロホルム 0.06mg/L以下であること 24ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること 25ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること 26臭素酸 0.01mg/L以下であること 27総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること 28トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること 29ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること 30ブロモホルム 0.09 mg/L以下であること 31ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下であること 32亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下であること 33アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下であること 34鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下であること 35銅及びその化合物 1.0 mg/L以下であること 36ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下であること 37マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下であること 38塩化物イオン 200 mg/L以下であること 39カルシウム、マグネシウム等 300 mg/L以下であること 40蒸発残留物 500 mg/L以下であること 41陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下であること 42ジェオスミン 0.00001 mg/L以下であること 432-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下であること 44非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下であること 45フェノール類 フェノールとして0.005 mg/L以下であること 46有機物(全有機炭素の量) 3 mg/L以下であること 47pH値 5.8以上8.6以下であること 48味 異常でないこと 49臭気 異常でないこと 50色度 5度以下であること 51濁度 2度以下であること| Contact Us | ©2004 Kagoshima-kankyo corporation