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含有・成分分析

各種試料中の成分を分析調査致します。
・廃油中PCB分析(変圧器・ブレーカーの絶縁油)
・欧州有害物質規制(EU指令WEEE、RoHS及びELV)に基づく使用制限物質の分析
・PRTR(化学物質排出移動量届出制度)に基づく化学物質
・食品中含有成分
・飼料等
・その他含有成分等

◇ [ご依頼手順]
検体と共に下よりダウンロードした検査依頼書に必要事項を記入頂き同封して下さい。
・検査依頼書(pdf) >>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード

(送付先) 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5-11
       TEL 099-201-4177   FAX099-201-4178
       株式会社鹿児島環境測定分析センター 技術部 迄

試料の種類
試料量
採取方法
油中PCB 5〜10mL ガラス瓶採取
食品、飼料 100g〜 検査項目により異なる
RoHS分析 100g程度  
PRTR対象物質 お問い合わせ下さい  
POPs お問い合わせ下さい  
※いずれもコンタミなど汚染がないように採取が必要です。採取方法については事前にご連絡の上ご確認をお願いいたします。

絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)について
PCBは、絶縁性、不燃性など優れた特性を有することから、トランスやコンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されました。しかし昭和43年にカネミ油症事件によりその毒性が明らかになり、社会問題化しました。なかでもコプラナーPCBと呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。PCBは昭和47年に製造が中止されましたが、PCB廃棄物の処理施設の整備は難しく、30年以上の長きにわたってPCB入りトランス等が事業者により保管されつづけています。このままでは紛失等による環境汚染が懸念されること、国際的にもPCBの早期処理が求められていること、より安全な化学処理方法が確立したことなどから、平成13年にPCB廃棄物適正処理推進特別措置法の制定及び環境事業団法の一部改正が行われました。これによりPCB廃棄物を所有する事業者は平成39年3月31日までにPCB廃棄物を処分することが義務付けられました。
PCBの処理基準は0.5 mg/kg以上含有する場合と定められています。

 

WEEE及びRoHSについて
欧州では、電気電子機器に係る特定有害物質の使用制限に関して、欧州電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令(Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)(RoHS指令)が、また、電気電子機器廃棄物の回収とリサイクルに関して、廃電気電子機器に関する欧州議会及び理事会指令(Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment)(WEEE指令)が2003年2月にEU官報に告示され、発効した。
・ RoHS指令は、2006年7月1日以降新しい電気電子機器に関して、@鉛、A水銀、Bカドミウム、C六価クロム、Dポリ臭化ビフェニール(PBB)、Eポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の使用を禁止している。
・ WEEE指令は、電気電子機器廃棄物を対象に、各メーカーに自社製品の回収・リサイクルコストを負担させるもの。

 

PRTRについて 
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある化学物質について発生源、排出量、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを集計・公表する仕組みです。リストアップされた化学物質を製造又は使用している事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量を把握し、行政機関に年に1回届け出ます。  行政機関は、そのデータを整理・集計し、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。
諸外国でも導入が進んでおり、日本では1999(平成11)年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)により制度化されました。

※PRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の354物質です。

POPsについて
化学物質の中には、環境中で分解されにくく、生物体内に蓄積しやすく、地球上で長距離を移動して遠い国の環境にも影響を及ぼすおそれがあり、一旦環境中に排出されると私達の体に有害な影響を及ぼすおそれがあるものがあります。このような性質を持つ化学物質は通称POPs(残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants):ポップス)と呼ばれています。例えば、ダイオキシン類(POPs条約では、ダイオキシン類については、PCDDs、PCDFsを2物質と数えています)やPCB(ポリ塩化ビフェニル)、DDTといった化学物質が挙げられます。
2001年5月にスウェーデンのストックホルムで、環境中での残留性が高いPCBなど12物質の削減や廃絶などに向けた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択されました。条約では、各国がとるべき対策として以下のことを定めています。
・ アルドリンなどの9物質については、製造・使用・輸出入を原則禁止。DDTについては、マラリア予防の必要な国以外での製造・使用を原則禁止。
・ 意図せず生成してしまうダイオキシン類、ヘキサクロロベンゼン、PCBはできる限り廃絶することを目標として削減。
・ POPsを含むストックパイル(在庫)や廃棄物の適正管理および処理。
・ 上記項目の1〜3などのPOPs対策に関する国内実施計画の策定。
・ 条約に記載されている12物質と同様の性質を持つ他の有機汚染物質の製造や使用を予防するための措置、POPsに関する調査研究・モニタリング・情報提供・教育、及び途上国に対する技術・資金援助の実施など。





 

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