ダイオキシン類及び環境ホルモン
一般環境大気、降下ばいじん、排出ガス、排出水、焼却灰その他燃え殻及びばいじん、公共用水域水(河川、海水)、地下水、土壌、底質、血液、食事試料(食品)、飲料水、焼却炉解体作業に伴う作業環境、その他
ダイオキシン類耐用一日摂取量(TDI)と環境基準※土壌にあっては、調査指標以上の場合には必要な調査を実施することとされています。
耐用一日摂取量(TDI)
4 pg-TEQ/kg体重/日
環境基準
大気
年平均値 0.6 pg-TEQ/m3以下
水質
年平均値 1 pg-TEQ/L以下
底質
150 pg-TEQ/g以下
土壌
1,000 pg-TEQ/g以下(調査指標250pg-TEQ/g)
ダイオキシン類 排出ガス 特定施設及び排出基準値※ 既設とは平成12年1月14日までに設置されたもの
(単位:ng-TEQ/m3N)
特定施設種類
施設規模
(焼却能力)
新設施設基準
既設施設基準
廃棄物焼却炉
(火床面積が0.5m2以上、又は焼却能力が50 kg/h以上)
4 t/h以上
0.1
1
2 t/h - 4 t/h
1
5
2 t/h未満
5
10
製鋼用電気炉
0.5
5
鉄鋼業焼結施設
0.1
1
亜鉛回収施設
1
10
アルミニウム合金製造施設
1
5
※ 新設とは平成12年1月15日以降に設置されたもの
ダイオキシン類 排出水 特定施設及び排出基準値
(単位:pg-TEQ/L)
特定施設種類
排出基準
- 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
- カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
- 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄装置
- アルミナ繊維の製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設注1)
- 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン
- カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設
- クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設
- ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
- アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設注1)
- 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設注1)
- 廃棄物焼却炉(火床面積0.5m2以上又は焼却能力50 kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設注2)
- 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
- 下水道終末処理施設(水道基準対象施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る)
- 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
10
注1及び注2の既設施設は、ダイオキシン類対策特別措置法の施工後3年間(平成15年1月14日まで)暫定基準値(20 pg-TEQ/L及び50 pg-TEQ/L)が適用されていた。
- 廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10 pg-TEQ/L
環境省「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」にリストアップされた内分泌攪乱化学物質を有すると疑われている65物質※これらの物質は、内分泌攪乱作用の有無、強弱、メカニズム等が必ずしも明らかになっておらず、あくまでも優先して調査研究を進めていく必要性の高い物質群であり、今後の調査研究の過程で増減することを前提としている。
物質名
用途
規制等
1.ダイオキシン類
(非意図的生成物)
大防法、廃掃法、大気・土壌・水質環境基準、ダイオキシン類対策特別措置法、POPs、PRTR法一種
2.ポリ塩化ビフェニール類(PCB)
熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品
水濁法、地下水・土壌・水質環境基準、74年化審法一種、72年生産中止、水濁法、海防法、廃掃法、POPs、PRTR法一種
3.ポリ臭化ビフェニール類(PBB)
難燃剤
4.ヘキサクロロベンゼン(HCB)
殺菌剤、有機合成原料
79年化審法一種、わが国では未登録、POPs
5.ペンタクロロフェノール(PCP)
防腐剤、除草剤、殺菌剤
90年失効、水質汚濁性農薬、毒劇法、PRTR法一種
6.2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸
除草剤
75年失効、毒劇法、食品衛生法
7.2,4-ジクロロフェノキシ酢酸
除草剤
登録、PRTR法一種
8.アミトロール
除草剤、分散染料、
樹脂の硬化剤
75年失効、食品衛生法、PRTR法一種
9.アトラジン
除草剤
登録、PRTR法一種
10.アラクロール
除草剤
登録、海防法、PRTR法一種
11.CAT
除草剤
登録、水濁法、地下水・土壌・水質環境基準、水質汚濁性農薬、廃掃法、水道法、PRTR法一種
12.ヘキサクロロシクロヘキサン、エチルパラチオン
殺虫剤
ヘキサクロロシクロヘキサンは71年失効・販売禁止、エチルパラチオンは72年失効
13.NAC
殺虫剤
登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種
14.クロルデン
殺虫剤
86年化審法一種、68年失効、毒劇法、POPs
15.オキシクロルデン
クロルデンの代謝物
16.trans -ノナクロル
殺虫剤
ノナクロルは本邦未登録、ヘプタクロルは72年失効
17.1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン
殺虫剤
80年失効
18.DDT
殺虫剤
81年化審法一種、71失効・販売禁止、食品衛生法、POPs
19.DDE and DDD
殺虫剤(DDTの代謝物)
わが国では未登録
20.ケルセン
殺ダニ剤
登録、食品衛生法、PRTR法一種
21.アルドリン
殺虫剤
81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法、POPs
22.エンドリン
殺虫剤
81年化審法一種、75年失効、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬、毒劇法、食品衛生法、POPs
23.ディルドリン
殺虫剤
81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法、食品衛生法、家庭用品法、POPs
24.エンドスルファン(ベンゾエピン)
殺虫剤
登録、毒劇法、水質汚濁性農薬、PRTR法一種
25.ヘプタクロル
殺虫剤
86年化審法一種、75年失効、毒劇法、POPs
26.ヘプタクロルエポキサイド
ヘプタクロルの代謝物
27.マラチオン
殺虫剤
登録、食品衛生法、PRTR法一種
28.メソミル
殺虫剤
登録、毒劇法
29.メトキシクロル
殺虫剤
60年失効
30.マイレックス
殺虫剤
わが国では未登録、POPs
31.ニトロフェン
除草剤
82年失効
32.トキサフェン
殺虫剤
わが国では未登録、POPs
33.トリブチルスズ
船底塗料、漁網の防腐剤
90年化審法(TBTOは一種、残り13物質は二種)、家庭用品法、PRTR法一種
34.トリフェニルスズ
船底塗料、漁網の防腐剤
90年化審法二種、90年失効、家庭用品法、PRTR法一種
35.トリフルラリン
除草剤
登録、PRTR法一種
36.アルキルフェノール(C5〜C9)
ノニルフェノール、4-オクチルフェノール
界面活性剤の原料、油溶性フェノール樹脂の原料、界面活性剤の原料
海防法、PRTR法一種(ノニルフェノール、オクチルフェノールのみ)
37.ビスフェノールA
樹脂の原料
食品衛生法、PRTR法一種
38.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
プラスチックの可塑剤
水質関係要監視項目、PRTR法一種
39.フタル酸ブチルベンジル
プラスチックの可塑剤
海防法、PRTR法一種
40.フタル酸ジ-n-ブチル
プラスチックの可塑剤
海防法、PRTR法一種
41.フタル酸ジシクロヘキシル
プラスチックの可塑剤
42.フタル酸ジエチル
プラスチックの可塑剤
海防法
43.ベンゾ(a)ピレン
(非意図的生成物)
44.2,4ージクロロフェノール
染料中間体
海防法
45.アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
プラスチックの可塑剤
海防法、PRTR法一種
46.ベンゾフェノン
医療品合成原料、保香剤等
47.4-ニトロトルエン
2.4ジニトロトルエンなどの中間体
海防法
48.オクタクロロスチレン
(有機塩素系化合物の副生成物)
49.アルディカーブ
殺虫剤
わが国では未登録
50.ベノミル
殺菌剤
登録、PRTR法一種
51.キーポン(クロルデコン)
殺虫剤
わが国では未登録
52.マンゼブ(マンコゼブ)
殺菌剤
登録、PRTR法一種
53.マンネブ
殺菌剤
登録、PRTR法一種
54.メチラム
殺菌剤
75年失効
55.メトリブジン
除草剤
登録、食品衛生法
56.シペルメトリン
殺虫剤
登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種
57.エスフェンバレレート
殺虫剤
登録、毒劇法
58.フェンバレレート
殺虫剤
登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種
59.ペルメトリン
殺虫剤
登録、食品衛生法、PRTR法一種
60.ビンクロゾリン
殺菌剤
98年失効
61.ジネブ
殺菌剤
登録、PRTR法一種
62.ジラム
殺菌剤
登録、PRTR法一種
63.フタル酸ジペンチル
わが国では生産されていない
64.フタル酸ジヘキシル
わが国では生産されていない
65.フタル酸ジプロピル
わが国では生産されていない
備考 上記中の化学物質のほか、カドミウム、鉛、水銀も内分泌攪乱作用が疑われている。