石綿(アスベスト)分析(含有判定試験、粉じん濃度測定)
石綿(アスベスト)に関するご相談をお受けしております。
※鹿児島市にお住まいの方は鹿児島市の助成が受けられます。
助成を受けられる方はまず鹿児島市建築指導課指導係(市役所東別館4階)TEL 099-216-1358へご相談下さい。
◇ [石綿(アスベスト)調査・分析ご依頼手順]
1.検体の種類及び数量の確認
・粉じん量調査の場合:調査内容の確認
・含有判定試験の場合:検体の種類の確認
TEL 099(201)4177 FAX 099(201)4178 技術部 石綿分析係まで
E-Mail bunseki@kagoshima-kankyo.com
2.検体の発送
検体と共に下よりダウンロードした検査依頼書及び採取野帳に必要事項を記入頂き同封して下さい。
・検査依頼書(pdf) >>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
・採取野帳(pdf) >>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
(送付先) 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5-11
TEL 099-201-4177
株式会社鹿児島環境測定分析センター 技術部 迄
3.分析・調査実施
・粉じん量調査の場合:3〜5day
・含有判定試験の場合: 定性試験に2week程度、定量試験+1week程度(特急分析は別途)
4.試験結果報告書送付石綿(アスベスト)については下記の通り各種基準が定められています。
■石綿(アスベスト)基準値[ 一般大気環境] 「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定方法(H1.12.27環告第93号)」、「アスベストモニタリングマニュアル改訂版(H5.4環境庁)」、「 JIS K3850 空気中の繊維状粒子測定方法」
対象
基準値
適用例
備考
一般大気環境
10 f/L
一般環境大気
大気汚染防止法に基づく敷地境界基準
作業環境
150 f/L
建築物の解体作業現場、石綿取扱い作業場
労働安全衛生法に基づく作業環境管理濃度
室内環境
10 f/L
建築物内の室内環境
現在、WHO(世界保健機関)による安全基準及び大気汚染防止法敷地境界基準を準用
[作業環境]作業環境測定基準(位相差顕微鏡計数法)
[室内環境]「室内中石綿濃度測定法(社団法人日本石綿協会)」
■石綿(アスベスト)含有判定基準※平成18年9月1日から、規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)が1%から0.1%に改め られました。
石綿含有建材
0.1 %
測定対象及び判定方法
・建材製品(吹付け材、ボード、スレート、建材、Pタイル他):
JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
・天然鉱物を原料として使用する場合:
平成18年8月28日付け基安化発第0828001号別添「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」
建材(製品)中の石綿含有率の分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により実施することと厚生労働省より通達が出されました。
尚これまで実施されていました
・ 平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」
・ 平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」
による分析方法は廃止となります。
但し、 石綿を不純物 として含有するおそれのある天然鉱物を粉砕し、原料として使用する場合における石綿含有率の分析をJIS 法により行うことは適当でないとされており、平成18年8月28日付けで基安化発第0828001号別添「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」が通達されました。
■建築物等の解体等の作業における事前調査(アスベスト事前調査)
建築物の解体作業における適正な石綿粉じんばく露防止対策の実施のため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条では、事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿及び石綿を0.1%を超えて含有するものの使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこと、及び当該調査結果の概要等を掲示することを定められています。
弊社では、(特定)建築物石綿含有建材庁舎及びアスベスト診断士等資格保有者による事前調査を実施いたします。(事前調査の流れ)
〔アスベスト処理作業(建築物の解体工事等)に伴うアスベスト粉じん濃度測定〕
1.一次スクリーニング(書類調査)
↓
2.二次スクリーニング(現場調査)
↓
3.石綿含有分析(定性・定量分析)
[参考資料]
・建築物等の解体等の作業における事前調査の徹底等について(基安化発0213第1号 平成24年2月13日)
・建築物等の解体等の作業における事前調査の徹底等について(別添)(基安化発0213第2号 平成24年2月13日)
■アスベスト粉じん濃度測定(例)
◎:必須、○:条件により必須、△:望ましい
測定時期
重要度
測定場所
測定点数
備考
処理作業前
△
処理作業室内
△
施工区画周辺又は敷地境界
2点
処理作業中
△
処理作業室内
◎
セキュリティゾーン入口
1点
空気の流れを確認
◎
負圧・除塵装置の排出口
(処理作業室外の場合)1点
除塵装置の性能確認
○
施工区画周辺又は敷地境界
4方向又は1点
処理作業後
(隔離シート撤去前)◎
処理作業室内
2点
△
施工区画周辺又は敷地境界
4方向又は1点
作業室面積が50m2以下は2点、300m2までは3点、それ以上は監督職員と協議
(出典:国土交通省 建築改修工事監理指針(下巻))
■アスベストの顕微鏡写真(分散染色法)
クリソタイル アモサイト クロシドライト
屈折率1.550 倍率×100
屈折率1.550 倍率×100
屈折率1.550 倍率×100
屈折率1.680 倍率×100
屈折率1.680 倍率×100
屈折率1.680 倍率×100
屈折率1.700 倍率×100
屈折率1.700 倍率×100
屈折率1.700 倍率×100
〔石綿(アスベスト)に関する資料(各省庁リンク)〕
[国土交通省]
○アスベスト問題への対応について
国土交通省における石綿(アスベスト)問題への対応について 2005.07.14
・建設工事を実施する上での石綿の取扱について
・民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について(依頼)
・石綿による健康被害の状況に関する調査の実施について(依頼)
・アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット[環境省]
○アスベスト問題への対応について
・環境省が実施した吹付けアスベスト等に関する調査結果及び環境省の対応方策について(平成17年11月29日報道発表資料)
・吹付けアスベスト等飛散性のアスベスト廃棄物の処理状況等について(平成17年10月31日報道発表資料)
・石綿(アスベスト)問題に関する通知の発出について(平成17年7月12日報道発表資料)
・「アスベストモニタリングマニュアル(改訂版)」(平成5年環境庁)
・特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について(平成17年8月1日環境省通知) [PDF 80KB]
・アスベスト緊急大気濃度調査の実施について(平成17年10月14日報道発表資料)
・石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会
・アスベストの健康影響に関する検討会
大気汚染防止法に基づく解体作業等の規制について
[1] 「吹付け石綿の使用の可能性のある建築物の把握方法について」(地方自治体向け手引き) [PDF 440KB]
[2] 「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について」(事業者向け手引き)1/2 [PDF 366KB]、2/2 [PDF 223KB]
[3] 「私たちの環境とアスベスト」(一般啓発用パンフレット) [PDF 170KB]廃棄物処理法に基づくアスベスト廃棄物の処理について
・ アスベスト廃棄物処理の概要 [PDF 22KB]
・廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
・アスベスト含有家庭用品の廃棄について(HTML版)
・アスベスト含有家庭用品の廃棄について(PDF版)[PDF 357KB]
・アスベスト含有家庭用品を処理する際の留意すべき事項について(平成17年9月13日環境省通知)[PDF 23KB][厚生労働省]
○石綿情報
・これまでの主な政省令改正(労働安全衛生法令関係)
・関係法令、通知等 石綿障害予防規則の施行について 2005.03.18
・建材中の石綿含有率の分析方法について 2005.06.22
・パンフレット等
・審議会等
・非石綿製品への代替化の促進
・蛇紋岩系モルタル混和材関係